節税&節約したい開業医必見!自動車選びにおける3つのポイント

公開日:2019年4月25日
更新日:2024年10月21日

はじめに

2019年10月から消費税が10%に増税となりました。

自動車など大きな買い物をする際は、この増税分は重くのしかかってきます。

ところで、消費税を引き上げた一方で、自動車税制が改正されたことはご存知でしたか?

これは消費税増税による自動車の売れ行き低下を防止するための策で、後述するように自動車関連税が引き下げになっています。

そのため、かえって消費税増税前よりも安く、ランニングコストも抑えて自動車を購入できることがあります。

また自動車は金額が大きいため、経費にすることで効果的な節税ができます。

そこで今回は、開業医の先生におすすめする「節税に効果的な自動車選び3つのポイント」をお伝えしていきます。

【ポイント①】自動車関連税の節約ができる車種とは?

まず具体的な自動車の経費の話に入る前に、2019年の税制改正によって大きく変わった自動車関連税の節約についてお伝えします。

自動車関連税とは、次の3つに分けられています。

自動車関連税2019年の税制改正
年1回課税する自動車税・軽自動車税・軽自動車税以外は引き下げ
・グリーン化特例の継続
中古車含む車の購入時に課税する自動車取得税自動車取得税を廃止⇒環境性能割の適用
新車購入時と車検時に課税する自動車重量税エコカー減税の見直し

それでは、詳細にお伝えしていきます。

自動車税の引き下げ

まず、2019年10月1日以降、自動車税が以下の表のように引き下げが行われました。引き下げ額は、コンパクトカーほど大きくなっています。

なお、軽自動車税の減税は行われていません。

排気量引下げ前の税率引下げ後の税率(引下げ額)
1,000cc以下29,500円25,000円(▲4,500円)
1,000cc超1,500cc以下34,500円30,500円(▲4,000円)
1,500cc超2,000cc以下39,500円36,000円(▲3,500円)
2,000cc超2,500cc以下45,000円43,500円(▲1,500円)
2,500cc超3,000cc以下51,000円50,000円(▲1,000円)
3,000cc超3,500cc以下58,000円57,000円(▲1,000円)
3,500cc超4,000cc以下66,500円65,500円(▲1,000円)
4,000cc超4,500cc以下76,500円75,500円(▲1,000円)
4,500cc超6,000cc以下88,000円87,000円(▲1,000円)
6,000cc超111,000円110,000円(▲1,000円)

グリーン化特例の継続

自動車の燃費基準に応じて、購入した翌年度の自動車税と軽自動車税が減税になるのがグリーン化特例です。

2021年3月までは、下記のような自動車税・軽自動車税の減税の特例が適用されますが、2021年4月以降は電気自動車等に限定される予定です。

自動車の燃費性能等2019年4月から2021年3月までの間に
購入した場合
2021年4月から2023年3月までの間に購入した場合
登録車軽自動車登録車軽自動車
★★★★かつ2020年度燃費基準+30%達成車税率を概ね75%軽減税率を概ね75%軽減税率を概ね75%軽減税率を概ね75%軽減
★★★★かつ2020年度燃費基準+10%達成車税率を概ね50%軽減軽減なし軽減なし
★★★★かつ2020年度燃費基準+10%達成車税率を概ね50%軽減税率を概ね25%軽減

自動車取得税を廃止して環境性能割の適用

2019年10月に廃止された自動車取得税とは、中古車を含んで自動車購入時に取得価額の3%(軽自動車:2%)が課税されるものでした。

廃止された自動車取得税の代わりに導入された環境性能割も、2020年燃費基準を達成していない自動車の基本の税率は3%(軽自動車:2%)となります。

電気自動車や2020年燃費基準を達成した場合の自動車取得税については、以下の表のようになります。

自動車取得税でも、エコカー減税はありましたが、環境性能割でも2020年燃費基準を達成している自動車は減税が適用されます。

燃費性能等税率
自家用営業用
登録車軽自動車
電気自動車等非課税非課税非課税
★★★★かつ2020年度燃費基準+20%達成車
★★★★かつ2020年度燃費基準+10%達成車1.0%
★★★★かつ2020年度燃費基準達成車2.0%1.0%0.5%
★★★★かつ2015年度燃費基準+10%達成車3.0%2.0%1.0%
上記以外2.0%

なお、2021年3月31日までは、以下の臨時的軽減が適用され、上記の環境性能割の税率1%分が軽減されます。(最初は2020年9月30日まででしたが、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の税制措置により延長になっています)

対象車通常の税率臨時的軽減後の税率
(2019年10月1日から
2021年3月31日までの間)
電気自動車等非課税非課税
★★★★かつ2020年度燃費基準+20%達成車
★★★★かつ2020年度燃費基準+10%達成車1.0%非課税
★★★★かつ2020年度燃費基準達成車2.0%1.0%
上記以外の車3.0%2.0%
対象車通常の税率臨時的軽減後の税率
(2019年10月1日から
2021年3月31日までの間)
電気自動車等非課税非課税
★★★★かつ2020年度燃費基準+10%達成車
★★★★かつ2020年度燃費基準達成車1.0%非課税
上記以外の車2.0%1.0%

自動車重量税のエコカー減税の見直し

2019年5月に、新車購入時と車検時に課税される自動車重量税のエコカー減税見直しが行われました。

区分自動車重量税
(〜2019年4月30日)(2019年5月1日~2021年4月30日)
燃費目標基準+10%50%軽減20%軽減
燃費目標基準+20%75%軽減%50%軽減%
燃費目標基準+30%75%軽減%50%軽減%
燃費目標基準+40%非課税非課税
次世代自動車非課税非課税

上の表をご覧になればわかるように、これまでは燃費目標基準を達成すると約25%税金が軽減され、その基準をさらに10%上回って達成すると50%も税金が軽減されていました。

しかし、現在は燃費目標基準+10%の達成でも、従来から半分の25%しか軽減されなくなり、燃費目標基準+20%(または30%)の達成で75%軽減だったのが、50%軽減となっています。

「燃費目標基準+40%」の車種については、変わらず自動車重量税は非課税のままとなっています。

「燃費目標基準+40%」を達成する車種とは?

以上をまとめると、自動車税、環境性能割、自動車重量税といった自動車関連税を節約できるのが、「燃費目標基準+40%」を達成する車種です。

自動車税税率を概ね75%軽減(軽自動車50%) ※2021年3月31日まで
環境性能割非課税
自動車重量税非課税 ※2021年4月30日まで

では「燃費目標基準+40%」を達成できる自動車には、どのメーカーのどの車種が該当するのか?

主にハイブリッド車が該当し、以下の車両が対象となります。

自動車取得税が全額免税となる車種(一部)
  • ・トヨタ自動車:プリウス・アクア・ヴィッツ
  • ・本田技研工業:アコード・インサイト
  • ・ダイハツ工業:アルティス・メビウス

など……

これらは、自動車関連税の優遇だけでなく、燃費性能が高く燃料コストが低いというメリットもあり、自動車のランニングコストの節約に繋がります。

社用車として購入するには向いているでしょう。

もし新車購入を検討されているなら、2021年4月30日までに「燃費目標基準+40%」の車種の購入するのも良いでしょう。

【ポイント②】自動車の経費の考え方

自動車選びにおける3つのポイントの画像

自動車は金額が大きいため、経費にすることで効率良く節税できるのですが、自動車が経費になるかどうかの判断は、そのときの状況によります。

「4ドアでなければ経費にならないのか?」という質問をよく頂きますが、経費になるかどうかの判断で車種は、あまり関係ありません。

2ドアでも通勤等に使用していれば経費として認められることがありますし、4ドアでも認められないことがあります。

自動車で経費になるもの

自動車で経費になるものについては、次のものが挙げられます。

  1. 取得価額(減価償却については後述します)
  2. 自動車関連税(自動車税・軽自動車税、環境性能割、自動車重量税)
  3. 自賠責保険料
  4. 登録費用
  5. 車庫証明費用
  6. 車検代
  7. ガソリン代
  8. 自動車の修理費、メンテナンス費
  9. 自動車の部品やパーツ
  10. リサイクル費用(自動車を手放して輸入業者などに引き取ってもらう場合)

このように自動車に関する経費と言っても様々ありますから、経費として認められる分に関しては漏れなく計上するようにしましょう。

クリニックの売上のために必要な支出であれば経費

経費かどうかの判断は、自動車に限らず、あくまで売上を上げるために必要な支出かどうか。

つまり事業用として使用しているかどうかです。

通勤や訪問診療などに使用するなど、事業に関して自動車を使用したのであれば経費です。

逆にプライベートの支出であれば必要経費としては認められません。

事業用と私用両方で自動車を利用している場合は?

とは言っても、特に個人の医院・クリニックの先生は自動車を公私両方で利用している方がほとんどでしょう。

自動車のように、事業に関わる経費とプライベートの支出両方に関わりがあるものを、家事関連費と言います。

家事関連費といえば、他には自宅兼クリニックだった場合の住居費、水道光熱費などがあてはまります。

このような家事関連費については、事業用とプライベートの場合を分けて按分しなければなりません。

自動車の場合は事業用に利用している時間の割合を算出して、公私で按分します。

代表的な経費処理としては、「7日中5日は通勤に使用しているので、5/7だけ経費とする」などです。

ただし医療法人の場合は、公私按分の概念がなく、事業用と私用の区分けが明確化しやすいので、法人名義であれば100%経費処理できるケースが多くなります。

【ポイント③】減価償却資の計算|新車と中古車の違い

自動車選びにおける3つのポイントの画像

自動車を利用した節税で、もっとも大きなポイントは言うまでもなく取得価額です。

取得価額については、購入した事業年度の経費に全額を計上できるわけではありません。

購入金額が20万円以上の資産は「固定資産」として計上されます。

そのため、事業年度の「減価償却費」として、「法定耐用年数」に応じて計算された金額を限度に損金計上されることになります。

法定耐用年数とは?

「法定耐用年数」とは、対象となる資産(今回の場合は自動車)について、物理的・経済的に使用可能な年数として国が定めた期間を言います。

たとえば、新品状態の場合、テレビは5年、パソコンは4年、マネキン人形は2年など、資産種類によって期間が定められています。

新車の法定耐用年数

自動車(新車)の法定耐用年数は6年と定められています。

たとえば、新車で600万円の社用車を購入するとしたら、購入から毎年100万円ずつ6年間に分けて、各事業年度の損金として計上されます(定額法の場合)。

中古車の法定耐用年数

では、中古車の場合はどうなるでしょう。

新車と違い中古車は買った時点で使用可能年数が経過しているため、必然的に法定耐用年数が短くなります。

そのため、中古車の法定耐用年数は、次の式で計算されます。

中古車の法定耐用年数計算式
(新車の耐用年数 - 経過年数)+ 経過年数 × 20%
※小数点以下は切り捨てたとえば、4年落ちの中古車を購入した場合、
(6年 - 4年)+ 4年 × 20% = 2.8年

小数点以下は切り捨てなので、4年落ちの中古車の法定耐用年数は2年ということになります。

そのため、4年落ちの中古車を600万円で購入した場合、2年間は経費として計上できることになります(定額法の場合は300万円ずつ計上)。

なお、上記の計算結果が2年以内の場合は、すべて耐用年数は2年となります。

つまり、5年落ちの自動車も、10年落ちの自動車も法定耐用年数は2年です。

定額法と定率法

自動車などの減価償却費の計算方法には、「定額法」と「定率法」の2つがあります。

定額法とは、減価償却費が毎年同額で計算される方法で、例えば600万円の自動車(新車)を購入したら、毎年100万円の減価償却費が計上されます。

定率法とは、自動車の耐用年数の間で一定の割合(償却率)で価値を減少させていく方法です。

そのため、購入した年の減価償却費がもっとも高く、年から順を追って減価償却費が低くなっていきます。

なお、4年落ちの中古車の場合は償却率は1であるため、経費として認められた分を全額翌年に経費計上できます。

なお、減価償却費の計算方法には、特に税務署で届出をしてなければ個人開業医は定額法、医療法人は定率法が選択されます。

個人開業医の先生が定率法を選択したいのであれば、税務署に届出が必要になります。

新車と中古車はどちらが節税向き?

以上のことから、結局のところ新車と中古車だと、どちらの方が節税に向いているのでしょうか?

結論から伝えますと、トータルの節税効果は同じですが、中古車の場合は短期的に節税効果を発揮することができます。

例えば利益が多くて税金が多額になる年であれば、中古車を購入することで大きな節税効果が見込めるでしょう。

例えば600万円で新車、4年落ちの中古車を買った場合の減価償却費を比較します。

 

法定耐用年数

計算方法

減価償却費

新車

6年

定額法

600万円÷6年=100万円/年

定率法(初年度)

600万円×0.417=250.2万円

4年落ちの中古車

2年

定額法

600万円÷2年=300万円/年

定率法(初年度)

600万円×1.000=600万円

最近の中古車は、4年落ちくらいであれば新品にも負けず劣らず性能が高い傾向があります。

短期間で経費を落とすのであれば節税面・自動車性能面でも中古車がおすすめです。

【まとめ】節税や節約も意識しながら自動車を選ぶ

今回は、開業医の先生が節税&節約しながら自動車を購入する際の3つのポイントをお伝えしました。

  1. 新車は「燃費目標基準+40%」のエコカー減税対象車種を選ぶとランニングコストが安い
  2. 個人の開業医の先生は自動車を事業に利用した分だけ経費になる。医療法人は全額経費となる場合もある
  3. 短期的な節税効果を狙うなら4年落ち以上の中古車

大きな出費となる自動車については、節税&節約を意識して選ぶことで、結果として医院にお金が残ります。

そして、コツコツと貯めてきた資金は、今後の事業・医院拡大するための大事な資金となるでしょう。

今回お伝えした自動車選びのポイントを取り入れていただき、節税&節約のお役に立つことができればと思います。

笠浪 真

1978年生まれ。京都府出身。藤沢市在住。大学卒業後、大手会計事務所・法律事務所等にて10年勤務。税務・法務・労務の知識とノウハウを習得して、平成23年に独立開業。
現在、総勢52人(令和3年10月1日現在)のスタッフを抱え、クライアント数は法人・個人を含め約300社。
息子が交通事故に遭遇した際に、医師のおかげで一命をとりとめたことをきっかけに、今度は自分が医療業界へ恩返ししたいという思いに至る。

医院開業・医院経営・スタッフ採用・医療法人化・税務調査・事業承継などこれまでの相談件数は2,000件を超える。その豊富な事例とノウハウを問題解決パターンごとに分類し、クライアントに提供するだけでなく、オウンドメディア『開業医の教科書®︎』にて一般にも公開する。

医院の売上を増やすだけでなく、節税、労務などあらゆる経営課題を解決する。全てをワンストップで一任できる安心感から、医師からの紹介が絶えない。病院で息子の命を助けてもらったからこそ「ひとつでも多くの医院を永続的に繁栄させること」を使命とし、開業医の院長の経営参謀として活動している。

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