【看護師や医療事務のトライアル雇用】試用期間との違いや助成金活用

公開日:2020年4月3日
更新日:2024年4月9日

多くの医院やクリニックでは、スタッフ採用や定着率、退職・解雇といった様々な労務問題に悩んでいます。

書類選考や面接を踏まえてスタッフを採用してみても、「やっぱり向いてなかった」ということは頻繁に起こり得ます。

そこで、正規雇用ではなく、一定期間試しに雇用して職場の適正を見極めるトライアル雇用があります。

また、トライアル雇用については国が積極的に推奨しており、助成金の対応になっています。

似たようなものに試用期間がありますが、トライアル雇用は似ているようで大きく違う制度です。

試用期間は、終了後に安易に本採用を拒否すると不当解雇とされる可能性がある一方で、トライアル雇用は本採用の義務はありません。

ただし、トライアル雇用は、ハローワークの介入があり、就職困難な求職者など雇用条件が限定されています。

ただ、医療機関でもトライアル雇用に取り組んでいるところは少なくないので、選択肢の1つとして知っておくといいでしょう。

トライアル雇用とは? メリットやデメリットは?

※厚生労働省「トライアル雇用」より抜粋

トライアル雇用の仕組みは上図のイメージの通り、ハローワークの介入、助成金の申請、継続雇用の選択などで一般的な試用期間と大きな違いがあります。

まずは、トライアル雇用の概要と、メリット・デメリットについて解説します。

トライアル雇用の概要

トライアル雇用とは、ハローワークの紹介によって、就職困難な求職者を原則3ヶ月間試行的に雇用し、適性や能力を見極めてから正式に雇用する制度です。

トライアル雇用期間の終了後、雇用側とトライアル雇用されたスタッフが両方合意して本採用となります。

ただし、トライアル雇用はどの求職者に当てはまるわけではなく、一定の条件があるのが特徴です。

トライアル雇用の詳細な対象については、後述するトライアル雇用関係助成金の対象をご覧ください。

ただ、様々な事情で職業経験の不足などから就職が困難な求職者を対象とすることが共通点となります。

そのため、現在安定した職業に就いている人や、自営業や会社役員で週30時間以上労働している人は対象外となります。

トライアル雇用のメリット

試行的に雇用し、実際に仕事ぶりを判断してから本採用するのはトライアル雇用のメリットの1つです。

試用期間と違い、適性や能力が妥当でなければ本採用を拒否でき、解雇予告手当も不要なのでミスマッチのリスクが少なくなります。

また、継続して雇用した場合は助成金の対象になるため、通常の採用に比べて人件費を抑えることもできます。

トライアル雇用は、妊娠や出産、育児を理由に退職し、長く医療の現場を離れた人や、母子家庭の人も対象となります。

このような看護師や医療事務を採用する医院・クリニックであれば、検討の余地があるでしょう。

トライアル雇用のデメリット

トライアル雇用のデメリットとしては、基本的に対象が職業から離れて長い人や、転職を繰り返している人になります。

例えばニートやフリーター、日雇い労働者なども対象になります。

そのため、通常の中途採用と比較すると、現場教育の負担が大きく、人材育成に時間が必要となる可能性があります。

また、トライアル雇用はハローワークなどの紹介が条件となっており、ハローワーク以外で求人したい先生にとっては、活用機会がなくなります。

トライアル雇用と試用期間の違い

トライアル雇用に似たようなものに、試用期間があります。

たしかに試用期間も、採用したスタッフの適性や能力のミスマッチを防ぐために設けられた期間という点では、トライアル雇用と似ています。

両者とも労働基準法が適用されるという点でも共通しています。

しかし、両者は似ているようでその位置付けや雇用条件が全然違います。

試用期間は、どの求職者に対しても対象とすることができ、トライアル雇用のような条件がありません。

一方で、試用期間は「能力や適性が妥当ではない」という理由で解雇することは原則的には認められません。

トライアル雇用と試用期間の違いについては、具体的には次表のようになっています。

 トライアル雇用試用期間
助成金制度ありなし
本採用の義務なしあり
期間の設定原則3ヶ月特になし
ハローワークなどの介入ありなし
雇用条件ありなし(求職者全員が対象)

両者の違いを比較すると、どちらが良い、悪いという話ではなく、そもそも条件が違うので両者は別々に考えるのが妥当です。

なお、試用期間については、以下の記事で詳しくお伝えしているので、併せてご覧ください。

【関連記事】意外と知らない! 試用期間満了後に本採用を拒否したときのリスクとは?

トライアル雇用併用求人とは?

他の医院・クリニックの求人票を見ると、時々「トライアル雇用併用求人」という言葉を目にしないでしょうか?

トライアル雇用併用求人とは、求人募集の際、トライアル雇用する場合と、トライアル雇用なく正規で採用する場合両方あるという意味です。

中途採用で経験者を歓迎するが、一方で未経験者の応募も可能としている場合に用いられることがあります。

トライアル雇用を希望する求職者と、通常の雇用を希望する求職者が両方応募するため、倍率が高めになることがあります。

トライアル雇用助成金

トライアル雇用助成金については、次の4つのコースがあります。

  1. 一般トライアルコース
  2. 障害者トライアルコース
  3. 障害者短時間トライアルコース
  4. 若年・女性建設者トライアルコース

このうち、「若年・女性建設者トライアルコース」については建設事業主が対象となっており、開業医の先生には該当しないので割愛します。

一般トライアルコース

職業経験、技能、知識などから安定的な就職が困難な求職者が対象となっています。

ハローワークや職業紹介事業者などの紹介により、早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。

具体的な対象は、以下の受給条件に示す通りですが、主に仕事に就いていない期間が長いか、転職を繰り返している人になります。

ただ、医院・クリニックの場合は、どちらかというと出産や育児などで長く離職した女性や、母子家庭の女性が対象となると思われます。

一般トライアルコースの主な受給条件

一般トライアルコースの主な受給条件については、厚生労働省では次のように定めています。

次の[1]から[4]のいずれにも該当する者であること

[1]1週間の所定労働時間が30時間以上の無期雇用による雇入れを希望している者であって、トライアル雇用制度を理解した上で、トライアル雇用による雇入れについても希望している者であること

[2]ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(以下「ハローワーク等」という。)に求職申込をしていること

[3]ハローワーク等の職業紹介の日(以下「紹介日」という。)において、次のアからエまでのいずれにも該当しない者であること
ア 安定した職業(※)に就いている者
※期間の定めのない労働契約を締結し、1週間の所定労働時間が通常の労働者の1週間の労働時間と同じ程度であるものをいう。
イ 自ら事業を営んでいる者又は役員等に就いている者であって、1週間当たりの実働時間が30時間以上のもの
ウ 学校に在籍している者
エ トライアル雇用期間中のトライアル雇用労働者

[4]次のアからオまでのいずれかに該当する者であること
ア 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
イ 紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている(※)
※パート・アルバイトなどを含め、一切の就労をしていないこと
ウ 妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている
エ 生年月日が1968(昭和43)年4月2日以降で、かつ安定した職業に就いておらず、ハローワーク等において担当者制による個別支援を受けている
オ 就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する(※)
※生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者、生活困窮者、ウクライナ難民

引用元:厚生労働省「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」より抜粋

一般トライアルコースの支給対象期間

※厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)のご案内」より

上図のように、3ヶ月のトライアル雇用が終了し、正式に雇用してから1ヶ月単位で最長3ヶ月間(支給対象期間)を対象として助成金が支給されます。

支給対象期間中の各月の月額の合計額がまとめて1回で支給されます。

一般トライアルコースの支給額

母子家庭、または父子家庭最大5万円×3ヶ月
母子家庭・父子家庭以外最大4万円×3ヶ月

※2023年8月現在。

障害者トライアルコース

ハローワークまたは民間の職業紹介事業者などの紹介により、就職が困難な障害者を一定期間雇用することにより得られる助成金です。

障害者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。

障害者トライアルコースの主な受給条件

厚生労働省の定めでは、次の対象の障害者が受給条件となります。

1.対象労働者
次の[1]と[2]の両方に該当する者であること

[1]継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者であって、障害者トライアル雇用制度を理解した上で、障害者トライアル雇用による雇入れについても希望している者

[2]障害者雇用促進法に規定する障害者のうち、次のア~エのいずれかに該当する者
ア 紹介日において就労の経験のない職業に就くことを希望する者
イ 紹介日前2年以内に、離職が2回以上または転職が2回以上ある者
ウ 紹介日前において離職している期間が6カ月を超えている者
エ 重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者

引用元:厚生労働省「障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース」より抜粋

障害者トライアルコースの受給額

精神障害者8万円×3ヶ月、その後4万円×3ヶ月(最長6ヶ月)
精神障害者以外最大12万円(4万円×3ヶ月)

※2023年8月現在。

障害者短時間トライアルコース

継続雇用する労働者として雇用することを目的に、障害者を一定の期間を定めて試行的に雇用する制度です。

雇入れ時の週の所定労働時間を10時間以上20時間未満とし、障害者の職場適応状況や体調等に応じて、同期間中に20時間以上とすることを目指します。

障害者短時間トライアルコースの受給条件

次の対象の障害者が受給条件となります。

本助成金における「対象労働者」は、継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者であって、障害者短時間トライアル雇用制度を理解した上で、障害者短時間トライアル雇用による雇入れについても希望している精神障害者または発達障害者が対象となります。

引用元:厚生労働省「障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース」より抜粋

障害者短時間トライアルコースの支給額

4万円×12ヶ月
※2023年8月現在。

トライアル雇用助成金以外の助成金についても併せて検討をする

助成金の種類は多く、なかにはトライアル助成金に似たような助成金もあります。例えば次の助成金も併せて検討すると良いでしょう。

(1)特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
⇒高齢者、母子家庭の母、重度障害者などが対象になります。

(2)両立支援等助成金(出生時両立支援コース、育児休業等支援コースなど)

【まとめ】トライアル雇用はスタッフ採用の1つの手段

以上、トライアル雇用の詳細と、助成金の活用についてお伝えしました。

トライアル雇用はハローワークの紹介が前提となっており、就職困難な人が対象となっているため活用機会は限定されます。

また、長く働いていない人や転職を繰り返している人を採用すると、通常雇用者より現場教育に負担がかかる可能性があります。

ただ試用期間と違って本採用の義務がないこと、助成金活用によって人件費削減に繋がるメリットがあります。

助成金については、他にも様々なものがあるので、併せて活用を検討してみるといいでしょう。

亀井 隆弘

広島大学法学部卒業。大手旅行代理店で16年勤務した後、社労士事務所に勤務しながら2013年紛争解決手続代理業務が可能な特定社会保険労務士となる。
笠浪代表と出会い、医療業界の今後の将来性を感じて入社。2017年より参画。関連会社である社会保険労務士法人テラス東京所長を務める。
以後、医科歯科クリニックに特化してスタッフ採用、就業規則の作成、労使間の問題対応、雇用関係の助成金申請などに従事。直接クリニックに訪問し、多くの院長が悩む労務問題の解決に努め、スタッフの満足度の向上を図っている。
「スタッフとのトラブル解決にはなくてはならない存在」として、クライアントから絶大な信頼を得る。
今後は働き方改革も踏まえ、クリニックが理想の医療を実現するために、より働きやすい職場となる仕組みを作っていくことを使命としている。

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