医療法人設立の要件は?具体的に必要なことを詳細解説


医療法人は、会社法ではなく医療法の定めで設立することができ、都道府県知事の認可を得なければいけません。
要件を満たすことができないと、都道府県知事の認可が下りず、医療法人の設立が遅れてしまうこともあります。
本記事では、医療法人の設立要件について、詳しくお伝えします。
医療法人の設立を考えている先生は最後までご覧ください。
医療法人設立の人的要件

まずは、医療法人設立の人的要件についてお伝えします。
医療法人は、株式会社に比べても、役員や社員に関する規定が細かく定められています。
医療法人の理事・監事・社員については、以下の記事も参考にしてください。
また、医療法人と株式会社の違いについては、以下の記事に詳しく解説しています。
理事長は原則医師・歯科医師であること
医療法人の理事長は、原則医師または歯科医師でなければいけません。
【医療法第46条の6】
医療法人(次項に規定する医療法人を除く。)の理事のうち一人は、理事長とし、医師又は歯科医師である理事のうちから選出する。ただし、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師又は歯科医師でない理事のうちから選出することができる。
ただし書きにあるように、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師・歯科医師以外でも理事長に選出できることがあります。
例えば、理事長先生に万が一のことがあり、後継者が不在になったような場合です。
実際に非医師の配偶者が一時的に理事長となり、後継者が見つかるまで医療法人の経営を任せるようなケースはあります。
詳細は、以下の記事をご覧ください。
理事は理事長含めて原則3名以上必要であること
医療法人の理事は、株式会社で言うところの取締役に相当します。
理事は、原則として理事長を含めて3名以上が必要ですが、以下の医療法の条文にあるように例外があります。
【医療法第46条の5第1項】
医療法人には、役員として、理事三人以上及び監事一人以上を置かなければならない。ただし、理事について、都道府県知事の認可を受けた場合は、一人又は二人の理事を置けば足りる。
具体的には、設立する医療法人が医師・歯科医師が常時1人または2人勤務する診療所を1ヶ所のみ開設する場合に限り、理事の数を1~2名に減員することができます。
理事3人未満の都道府県知事の認可は、医師、歯科医師が常時1人又は2人勤務する診療所を一か所のみ開設する医療法人に限る。その場合であっても、可能な限り、理事2人を置くことが望ましい。
※厚生労働省「医療法人運営管理指導要綱」P1より抜粋
この特例を活用して、理事を2名だけにして医療法人を設立することもあります。
監事は理事・スタッフ・親族以外で1名必要であること
医療法人の監事は、株式会社で言うところの監査役に相当し、必ず1名以上設置しなければいけませ
医療法人の監事は、公正な立場で業務・財産状況の監査を行う立場上、理事や職員、親族などは就くことができません。
理事、評議員及び法人の職員を兼任していないこと。また、他の役員と親族等の特殊の関係がある者ではないこと。
※厚生労働省「医療法人運営管理指導要綱」P1より抜粋
また、都道府県によって、医療法人の監事に就くことができない人を細かく規定していることもあります。
例えば、東京都では、次のような人は監事に就くことができないとしています。
・医療法人の理事または職員
・医療法人の理事(理事長を含む)の親族(民法第725条の規定に基づく親族)
・医療法人に拠出している個人(社団医療法人の場合)
・医療法人の運営する病院・診療所等の従業員
・医療法人と取引関係・顧問関係にある個人(※)
※例:医療法人の会計・税務に関与している税理士、税理士事務所等の従業員、 当該法人の法務等に関与する顧問弁護士、弁護士事務所の従業員
※東京都保健医療局「医療法人設立の手引 第2章 医療法人の設立」を元に作成
監事の設置については、各自治体に問い合わせるようにしてください。
社員は3名以上必要であること
医療法人の社員は、従業員やスタッフのことではなく、株式会社で言うところの株主に相当します。
社員と株主の大きな違いは議決権です。
株式会社の議決権は1株1票ですが、社員の場合は1人1票となる点が大きな特徴です。
社員数は、理事や監事と違って医療法上の制約はありませんが、原則3名以上を必要とする都道府県が多いです。
多くの場合、医療法人設立時の役員がそのまま社員を兼任しますが、必ずしも「社員=理事」である必要はありません。
後述するように、医療法人の分院長は自動的に理事になりますが、トラブル回避のために社員にしないケースもあります。
分院を含めて管理者は必ず理事に加えること
医療法人の本院、分院ともに管理者は、必ず医師もしくは歯科医師であり、必ず理事に加える必要があります。
【医療法第46条の5第6項】
医療法人は、その開設する全ての病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(指定管理者として管理する病院等を含む。)の管理者を理事に加えなければならない。ただし、医療法人が病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を二以上開設する場合において、都道府県知事の認可を受けたときは、管理者(指定管理者として管理する病院等の管理者を除く。)の一部を理事に加えないことができる。
スタッフの定着が課題になっている医院・クリニックは多いですが、分院長についてもすぐに離職されるという悩みはよく聞きます。
分院長が辞めるということは、分院の管理者がいなくなり、さらに理事が1人減ることになるので大きなインパクトです。
それだけに、分院長の採用には慎重になる必要があります。
分院展開の重要ポイントの詳細は、以下の記事をご覧ください。
役員については役員欠格事由に該当しない者であること
理事や監事については、以下の欠格事由に該当していない人を選定する必要があります(医療法第46条の5第5項)。
① 精神の機能の障害により職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
② 医療法、医師法等、医療法施行令第5条の5の7に定める医事に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
③ ②に該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は、執行を受けることがなくなるまでの者
※厚生労働省「医療法人運営管理指導要綱」P2より抜粋
MS法人の役員は医療法人の役員には就かないのが望ましい
MS法人の役員は、非営利性の観点から基本的に医療法人の役員には就かないのが望ましいとされています。
医療法人と関係のある特定の営利法人の役員が理事長に就任したり、役員として参画していることは、非営利性という観点から適当でないこと。
※厚生労働省「医療法人運営管理指導要綱」P2より抜粋
都道府県によっては、MS法人と医療法人の役員を原則兼ねることはできないので注意してください。
医療法人と取引関係にある営利法人の役員が医療法人の役員に就任することは、非営利性という観点から原則認められません。
※東京都保健医療局「医療法人設立の手引 第2章 医療法人の設立」より抜粋
MS法人については、以下の記事をご覧ください。
医療法人設立の施設・設備要件

次に、医療法人設立の施設・設備要件についてお伝えします。
1ヶ所以上の病院・診療所・介護老人保健施設を設置すること
医療法人は、医療提供体制の確保を目的としているため、実態のある病院、診療所、または介護老人保健施設を1ヶ所以上開設する必要があります。
個人開業医院・クリニックからの法人成りの場合、現在診療を行っているクリニックがそのまま該当します。
医療行為に必要な設備・器具を確保していること
診療科目に適した医療機器や設備が備わっている必要があります。
医療法人設立前の個人開業医院で使用していた医療設備は、原則拠出、あるいは売買により引き継ぐことになります。
医療法人設立の資産要件

多くの都道府県の医療法人の設立では、医療法人の資産についても要件を満たさないといけないことが多いです。
医療法上の具体的な定めはないものの、医療法人を設立して経営が成り立つかどうかもチェックされます。
2ヶ月分の運転資金が現預金などで確保されていること
多くの都道府県では、医療法人設立にあたり、最低でも2ヶ月分の運転資金が現預金などで確保されていることが求められます。
例えば東京都の場合は次の通りです。
ア 原則として初年度の年間支出予算の2か月分に相当する額以上が必要です。
イ 預金等、換金が容易なものとします。
ウ 設立後の金融機関等からの借入金(借入予定額)は、運転資金として算入できません。
※東京都保健医療局「医療法人設立の手引 第2章 医療法人の設立」より抜粋
医療法人設立要件の観点だけではなく、医院経営するうえでも、半年~1年分の運転資金は用意しておくことがおすすめです。
土地や建物は医療法人の保有もしくは長期賃貸借契約であること
多くの都道府県では、医院・クリニックの不動産(土地・建物)は、医療法人の所有か、あるいは長期間安定して借りられる契約である必要があります(目安:10年以上)。
設立認可に当たっては、拠出(寄附)財産に加え、診療所等を法人開設するに 当たって必要な契約(建物賃貸借契約(覚書を含む。)、物品売買契約等)が締結されている必要があります。
※東京都保健医療局「医療法人設立の手引 第2章 医療法人の設立」より抜粋
つまり、現在の医院・クリニックの賃貸借契約期間が短い場合、医療法人を設立できないことが考えられます。
現在結んでいる賃貸借契約の話になりますが、将来医療法人化を見据えている場合は、必ず賃貸借契約期間を確認しておきましょう。
場合によっては、医院・クリニックを移転しなければいけなくなる可能性があります。
個人医院・クリニックの設備を買い取る際は追加資金が必要であること
現在の個人医院の医療機器や内装を、医療法人が買い取る(売買契約)形で引き継ぐ場合、運転資金とは別に追加資金を確保しておく必要があります。
いずれの場合も、医療法人化する際は余裕を持って資金を確保しておくことが大切です。
医療法人設立のその他の要件

主な医療法人設立の要件は以上ですが、他にも次のような要件を満たす必要があります。
・既存医療法人と同じ名称を使用しないこと
・虚偽・誇大広告となるような名称を使用しないこと
・2ヶ所以上の施設を開設する場合は、それぞれの管理者が雇用関係にないこと
都道府県によって細かな基準があるので、必ず最寄りの自治体に確認するようにしてください。
【まとめ】医療法人設立の要件を満たして計画通りに医療法人化する
医療法人の設立要件は、医療法に基づいて細かく規定されています。
また、医療法人の設立要件は都道府県によって、細部で解釈が異なる場合があるので、詳細は各自治体に確認が必要です。
医療法人化の手続きやスケジュール感については、以下の記事をご覧ください。
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医療法人化を検討している先生は、お気軽にご相談ください。
最後までご覧いただきありがとうございました。




監修者
笠浪 真
税理士法人テラス 代表税理士
税理士・行政書士
MBA | 慶應義塾大学大学院 医療マネジメント専攻 修士号
1978年生まれ。京都府出身。藤沢市在住。大学卒業後、大手会計事務所・法律事務所等にて10年勤務。税務・法務・労務の知識とノウハウを習得して、平成23年に独立開業。
現在、総勢52人(令和3年10月1日現在)のスタッフを抱え、クライアント数は法人・個人を含め約300社。
息子が交通事故に遭遇した際に、医師のおかげで一命をとりとめたことをきっかけに、今度は自分が医療業界へ恩返ししたいという思いに至る。
医院開業・医院経営・スタッフ採用・医療法人化・税務調査・事業承継などこれまでの相談件数は2,000件を超える。その豊富な事例とノウハウを問題解決パターンごとに分類し、クライアントに提供するだけでなく、オウンドメディア『開業医の教科書®︎』にて一般にも公開する。
医院の売上を増やすだけでなく、節税、労務などあらゆる経営課題を解決する。全てをワンストップで一任できる安心感から、医師からの紹介が絶えない。病院で息子の命を助けてもらったからこそ「ひとつでも多くの医院を永続的に繁栄させること」を使命とし、開業医の院長の経営参謀として活動している。


