【思わぬ借金が発覚】相続放棄の期限が過ぎたらどうする?
遺産相続の際、資産だけでなく借金等の巨額の負債が含まれている場合は「相続放棄」が有効なことがあります。
相続財産を調べてみたら、遺産のなかに巨額の負債が隠されていたというケースもあります。
ただ、相続放棄すると、マイナスの負債だけでなく、プラスの資産も受け取ることができないので、慎重に考えないといけません。
相続するのか、相続放棄するのかは、原則として民法の規定により3ヶ月で決めないといけません。
ただし、期限が過ぎても相続放棄が可能な場合があります。
原則3ヶ月以内に相続方法を決めないといけない
原則として、相続を開始したことを知ったときから原則3ヶ月以内に、相続財産の調査をしたうえで、相続方法を決めなければいけません。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。引用元:民法第915条
条文中の「単純若しくは限定の承認又は放棄」とは、具体的に以下のことを指します。
単純承認 | 一般的に「遺産相続」「相続」と呼ばれるのが単純承認。預貯金や不動産、株式などプラスの資産だけでなく、住宅ローンや連帯保証債務など多額の借入金などのマイナスの負債も引き継ぐ。 |
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限定承認 | 相続したプラスの範囲内で、マイナスの負債を相続するので、相続財産がマイナスにならない。相続人全員の手続きが必要で、財産目録の作成や精算手続きが面倒である。 |
相続放棄 | プラスの資産もマイナスの負債も引き継ぐ。限定承認と違って、相続人が単独で申立てができる。 |
計算例を示すと、プラスの資産が2,000万円、マイナスの負債が1,000万円だった場合、単純承認、限定承認、相続放棄では相続額は次のようになります。
・単純承認:+1,000万円
・限定承認:+1,000万円
・相続放棄:0円
一方で、プラスの資産が2,000万円、マイナスの負債が3,000万円、つまり相続額がマイナスになる場合の相続額は次の通りです。
・単純承認:-1,000万円
・限定承認:0円
・相続放棄:0円
限定承認は、相続財産がプラスになってもマイナスにならない等のメリットはありますが、相続人全員の承認が必要で、時間と手間がかかります。
また、場合によっては相続税などの税金が高くなる場合があります。
そのため、相続財産がどのくらいあるかわからない場合を除いて、大半のケースでは単純承認か相続放棄が選択されます。
いずれにしても、相続を知ってから3ヶ月以内に、相続財産を把握したうえで「単純承認」「限定承認」「相続放棄」を選択しないといけません。
この相続方法を考える期間を熟慮期間と言います。
なお、3ヶ月以内に所定の手続きがない場合は、自動的に単純承認したものとしてみなされます。
相続放棄する場合は、次のようなデメリットもあるので慎重な検討が必要です。
・プラスの資産も放棄しないといけない。
・相続放棄は撤回ができない
・相続放棄すると相続人が変わるので、関係者全員に説明しないとトラブルになる
・生命保険や退職手当金の非課税枠が使えなくなる
また、次のような場合は相続放棄が認められない点も注意してください。
・相続放棄前に、相続財産を処分してしまった
・プラスの資産となる相続財産を隠して相続放棄しようとした
3ヶ月の期限が過ぎても相続放棄できる3つのパターン
相続方法については、原則的に3ヶ月の熟慮期間で決めないといけません。
しかし、この3ヶ月という期間については特例があり、期限が過ぎても相続放棄できる場合があります。
相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に,単純承認,限定承認又は相続放棄をしなければなりません。もっとも,この熟慮期間内に相続人が相続財産の状況を調査しても,なお,単純承認,限定承認又は相続放棄のいずれをするかを決定できない場合には,家庭裁判所は,申立てにより,この3か月の熟慮期間を伸長することができます。
引用元:裁判所公式サイトから抜粋
財産調査が終わらない場合
3ヶ月以内に相続方法を決めないといけないといっても、被相続人の財産が多くて3ヶ月以内で財産調査ができないということもあるでしょう。
例えば被相続人が開業医の先生であれば、預貯金の他に持分ありの医療法人や、不動産や株式、債券など多くの資産を持っていることは珍しくありません。
このような場合は、家庭裁判所の手続きで熟慮期間を伸長することができます。
民法915条第1項でも、「ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において、伸長することができる」とただし書きがされています。
熟慮期間は、1回の伸長ごとに1~3ヶ月ずつ伸長されます。家庭裁判所が必要と判断すれば、複数回の期間の伸長が認められる場合があります。
なお、熟慮期間の伸長は被相続人1人に対してではなく、各相続人個別に認められます。
つまり、相続人が複数名いる場合で、各々熟慮期間の伸長を望む場合は、相続人それぞれが申立てを行う必要があるので注意しましょう。
また、場合によっては熟慮期間の伸長が認められない場合もあるので注意してください。
例えば、ただ単に仕事が多忙のため財産調査ができないという理由では、ほぼ伸長は認められません。
開業医の先生など多忙な方が相続人の場合、このようなケースもあり得ますが、残念ながら忙しいという理由だけでは伸長は難しいでしょう。
相続財産が多い、相続財産の構成が複雑などの客観的理由を示して家庭裁判所に申し立てをしましょう。
被相続人の死を知らなかった場合
先ほど示した民法915条1項では、「相続の開始を知ったときから3ヶ月以内」という条文があります。
相続の開始を知ったときとは、「被相続人の死亡と自分が相続人であることを知ったとき」ということになります。
被相続人が死亡したことを知らなかった場合、自分が相続人と知らなかった場合は、まだ熟慮期間が始まっていないことになります。
そのため、被相続人が亡くなって3ヶ月以上経過しても相続放棄ができることになります。
ただし、被相続人の死亡を知らなかったことを事情説明書等で説明しなければなりません。
熟慮期間を過ぎてから後々借金が見つかった場合
【事例】
相続人のA氏は、財産調査や生前の被相続人の生活状況から借金はないだろうと思っていたら、熟慮期間を過ぎてから思わぬ巨額の借金が発覚して請求された。
巨額の借金を支払いたくないので、相続放棄したいが、すでに3ヶ月以上経過している。
この場合は、相続放棄を諦めなければいけないと思いがちですが、実は熟慮期間が過ぎても相続放棄が認められないとは限りません。
マイナスの相続財産が存在しないと信じる相当の理由がある場合には、例外的に相続放棄が認められる場合があります。
Q:夫は数年前に死亡しているのですが,相続放棄の申述をすることはできるのですか。
A:相続放棄の申述は,相続人が相続開始の原因たる事実(被相続人が亡くなったこと)及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知ったときから3か月以内に行わなければなりません。ただし,相続財産が全くないと信じ,かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは,相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば,相続放棄の申述が受理されることもあります。引用元:裁判所公式サイトより抜粋
つまり、上記の例で言えば、巨額の借金が発覚するまでは熟慮期間は開始していないとみなされます。
具体的には、次の場合は「新たな相続があるとは知らなかった」という相当な理由に該当する可能性があります。
・被相続人と生前ほとんど交流がなかった
・弁護士に依頼して相続財産をいくら調査しても見当たらなかった
・借用書など、債務の存在を示す資料類が破棄されていた
ただ、この場合明確な基準があるわけではなく、ケースバイケースで裁判所に委ねられるのが実情のようです。
極力熟慮期間内で相続方法を決定できるほど財産調査を終え、厳しければ熟慮期間の伸長の申立てをするのが良いでしょう。
【まとめ】相続放棄は期限が過ぎても可能なことがある
原則的に相続放棄や限定承認を選択するのは、相続が開始されてから3ヶ月以内です。
しかし次のような場合は期限が過ぎても申立てが可能になります。
財産調査が明らかに3ヶ月以内に終わらない場合 | 熟慮期間の伸長の申立てが必要 |
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何らかの理由で被相続人の死亡を知らなかった | 熟慮期間にカウントされない。死亡を知った日から熟慮期間がカウントされる |
熟慮期間を過ぎたあとに思わぬ借金が発覚した | 相当な理由があれば借金の発覚まで熟慮期間にカウントされない。発覚した日から熟慮期間がカウントされる |
原則的には3ヶ月以内に「単純承認」「限定承認」「相続放棄」を決定できるように、相続財産を調べておく必要があります。
しかし、上記のようなケースに該当すれば、3ヶ月を過ぎても相続放棄が可能であることは知っておくと良いでしょう。
相続の詳細については、最寄りの税理士や弁護士に相談しながら進めるようにしてください。
監修者
笠浪 真
税理士法人テラス 代表税理士
税理士・行政書士
MBA | 慶應義塾大学大学院 医療マネジメント専攻 修士号
1978年生まれ。京都府出身。藤沢市在住。大学卒業後、大手会計事務所・法律事務所等にて10年勤務。税務・法務・労務の知識とノウハウを習得して、平成23年に独立開業。
現在、総勢52人(令和3年10月1日現在)のスタッフを抱え、クライアント数は法人・個人を含め約300社。
息子が交通事故に遭遇した際に、医師のおかげで一命をとりとめたことをきっかけに、今度は自分が医療業界へ恩返ししたいという思いに至る。
医院開業・医院経営・スタッフ採用・医療法人化・税務調査・事業承継などこれまでの相談件数は2,000件を超える。その豊富な事例とノウハウを問題解決パターンごとに分類し、クライアントに提供するだけでなく、オウンドメディア『開業医の教科書®︎』にて一般にも公開する。
医院の売上を増やすだけでなく、節税、労務などあらゆる経営課題を解決する。全てをワンストップで一任できる安心感から、医師からの紹介が絶えない。病院で息子の命を助けてもらったからこそ「ひとつでも多くの医院を永続的に繁栄させること」を使命とし、開業医の院長の経営参謀として活動している。