【3分でわかる】MS法人の活用方法とメリット&デメリット

公開日:2019年7月11日
更新日:2024年12月16日

開業医の先生で、MS法人(Medical Serviceの略)の設立を検討される方も多いでしょう。

MS法人とは、医療法人が行うことのできない営利事業を担わせるために設立された会社法人です。形式的には株式会社や合同会社と同じなので、設立自体は簡単です。

クリニックがやるべき医療行為以外の雑多な業務を効率化することや、所得や財産の分散で節税を図る目的で設立されることが多いです。

医療法に基づく法人でないので医療行為はできませんが、その代わり医療法の規制を理由に医療法人では不可能だったビジネスが可能になります。

分院を持つ医療法人であれば、仕入や在庫管理の集約、事務の集約などを目的に設立することもあります。

今回は、MS法人の活用方法と、メリットやデメリットについてお伝えしていきたいと思います。

MS法人の活用方法

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MS法人は主に次のサービスを提供して、医科・歯科クリニックや医療法人がその対価をMS法人に支払う形態になります。

MS法人が主に提供するサービス
  • ・保険請求事務、医療事務、経理事務などの請負
  • ・歯科クリニックであれば院内の歯科技工の請負
  • ・医療材料の販売や医療機器、事務用品の販売・賃貸
  • ・クリニックへ不動産の賃貸や管理

それでは、いくつか具体的に紹介していきたいと思います。

保険請求事務、医療事務、経理事務、歯科技工などの請負

保険請求事務、医療事務、経理事務、歯科であれば歯科技工などの業務はクリニックでは必要不可欠な業務です。

ですから、もっともMS法人に移行しやすい業務と言えます。

このような事務代行業務は、一見すると人材派遣業と類似しています。

しかし、業務そのものを請け負い、MS法人の指示命令管理により業務を行うため、厚生労働大臣の許可は必要ありません。

また、病床を持つクリニックの給食業務の請負、白衣・制服・シーツなどの洗濯を行うリネン業務をMS法人が請け負うことも可能です。

医療材料の販売や医療機器、事務用品の販売・賃貸

請負業務と同じく、クリニックを経営していくうえで必要となる医療材料や医療機器、事務用品の販売・賃貸業務もMS法人で可能です。

たとえば、紙やボールペンなどの文房具や、コピー機などのOA機器、クリニックの診療に必要なガーゼや注射針、待合室用の書籍類など一般雑貨消耗品の販売です。

この場合はまずMS法人のほうで、クリニックで必要となる物品を一括して購入します。

その後、在庫を抱えるリスクと仕入管理業務という付加価値を付けてクリニックへ販売するという形態になります。

不動産の賃貸業務

医療法人では、医業目的以外の不動産の所有が原則認められないのですが、MS法人ではそのような規制はありません。

そのため、MS法人で不動産を購入し、一部をクリニックに貸し付けて一部を調剤薬局などに貸し付けることが可能です。

テナントビルの一部を賃借し、内装造作工事を行ったうえ、その工事分などを上乗せした賃料でクリニックに貸し付けることも可能です。ただし、この場合には転借することを賃貸人に承認してもらう必要があるので注意が必要です。

また、社宅をMS法人で購入することで、社宅として利用していない部分についてはクリニックと関係のない人に貸し付けることも可能です。

このMS法人を利用したスキームは相続対策にも活用することができます。

資産管理会社としての機能

MS法人に資産管理会社としての機能を持たせ、株式や不動産などの資産の管理を行うことができます。

所得税と法人税の違いを利用することなどで節税を図ることもできるので、節税のバリエーションを増やすことができます。

MS法人のメリット(経営)

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MS法人のメリットは大きく分けて、業務の効率化や事業展開などの経営の観点と所得や財産の分散による節税メリットの2つに分けられます。

ここでは、経営面のメリットについて詳しく紹介したいと思います。

クリニックとMS法人の経営を分離できる

先にも書いたように、MS法人では医療行為以外の業務の請負が可能になります。

そうすることで、医療行為と医療行為以外との区分が明確となり、お金の動きがそれぞれで把握しやすくなります。

なんといっても、保険請求等の医療事務などをMS法人に一任できるので、診療に専念しやすくなります。

医療法の規制を受けない事業展開ができる

MS法人は医療法に規制されることはないため、医療法の規制がかかるクリニックでは、できないような多種多様な事業展開が可能になります。

たとえば、医療機器や化粧品、健康食品の製造販売、訪問介護やデイサービス・デイケアなどの福祉サービスなどです。

ただし、MS法人そのものは医療法の規制は受けませんが、医療機器や化粧品、健康食品については薬機法などの規制が出てきます。

株式や社債発行による資金調達が可能

医療法人は株式や社債を発行することで資金調達することができません。

請求してから支払われるまで何ヶ月もかかる診療報酬債権を収入の中心としている医療法人としては不便な話です。

そこでMS法人を活用する方法があります。

MS法人は普通の株式会社なので、株式や社債発行による資金調達が可能です。

MS法人が資金調達したお金を医療法人に貸し付ければ良いのです。

さらに不動産を持っているMS法人であれば、不動産を担保にできるのでさらに資金調達がしやすくなります。

MS法人のメリット(節税)

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MS法人のもうひとつの節税面のメリットですが、これは次のように医療法人と共通している部分が多いです。

  1. 所得税と法人税の違いを利用して節税
  2. 家族を役員にして所得分散を図る
  3. 生命保険料を経費にできる

そのため、医療法人の場合は、MS法人の節税メリットは限定的と言えます。そのため、節税面のメリットについては参考までにご覧ください。

ただ、資産管理会社として活用するのであれば、医療法人とはまた違う大きなメリットとなる場合もあるでしょう。

個人の利益を圧縮することで節税

個人の開業医の先生の場合、所得税と住民税は最高で合計55%の税率が適用されます。

一方でMS法人の場合は法人税ですので、課税標準の多寡に関わらず一定割合が税率となる比例税率が適用されます。

そこで、個人の利益が大きくなりすぎた場合には、業務の一部を外部委託としてMS法人へ移行し、利益を圧縮することで節税効果が期待できます。

家族をMS法人の役員にして所得分散を図る

これは個人開業の医院が医療法人化する際のメリットでも同じですが、MS法人についても家族を役員にして所得分散を図る方法があります。

個人開業の医院では青色事業専従者給与しか認められず、しかも専従が条件となることから実質的には配偶者にしか適用されません。

MS法人を設立することで、家族に経営者として高い役員報酬を支払うことができるので、家族へ所得を分散させることができます。

さらに役員が退職した場合は、役員への退職金を支払うことができます。

生命保険料を経費にできる

個人開業のクリニックの場合、生命保険料は事業とは直接関係がないため、基本的には経費とは認められません。

12万円の保険料控除しかなく、節税効果は大きくありません。

しかし、MS法人の場合は役員分の生命保険料をMS法人で支払うことで、その一部または全部を経費とすることが可能です。

退職金準備のために加入しても良いでしょう。

これは医療法人では同じようなメリットがあるので、個人開業のクリニックの先生のほうがメリットは大きくなります。

MS法人は自宅を経費にできる

これから自宅を購入しようと考えている先生は、MS法人で自宅を建設したり、購入して社宅にできます。

個人で購入した場合、通常は住宅ローン控除を受けることになりますが、年収3000万円以上の高額所得者は適用されません。

一方、MS法人で購入すれば建物について減価償却費が計上でき、ローンの金利は費用として計上、固定資産税も法人の経費として認められます。

資産管理会社としての機能

先ほど書いたように、MS法人に資産管理会社としての機能を持たせることができるのは、医療法人とはまた違ったメリットと言えます。

株式や不動産などの資産の管理を行い、正しく節税したい場合はMS法人設立の検討の余地はあるでしょう。

MS法人設立のデメリットや注意点

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MS法人は通常の株式会社や合同会社と同様、簡単に設立できます。

しかし、次にお話するように、税務上、もしくは医療法上デメリットや注意点があるので注意したいところです。

登記費用や税務の委託費用がかかる

MS法人設立や法人の内容(役員の変更など)が変更になる場合には登記が必要となるので、司法書士などに依頼するときに登記費用がかかります。

また、会社が1つ増えることになるので、税務を委託している税理士への委託費用などがかかったりします。

利益がなくても課税される

これはどの法人にも言えることですが、たとえ利益がなくとも、法人住民税の均等割額が毎年かかります。

均等割とは、法人住民税の対象となる法人や財団、社団などが均等に支払わなくてはならない法人住民税の一部です。

資本金等の額と従業員の数によって均等割額が変わってきます。

消費税引上げにより節税で不利になる可能性

収入の大半を保険診療で占めている個人のクリニックでは消費税の免税事業者となっています。

一方でMS法人は地代など一部の非課税売上を除き、そのほとんどが消費税の課税対象になるため、一定規模を超えると課税事業者になります。

クリニックがMS法人に支払った委託費については、クリニックは基本的に収入が非課税なので、その場合支払った消費税を差し引くことができません。

その結果、クリニックは消費税をそのまま負担することになります。

MS法人としては消費税課税事業者になれば、消費税はそのまま納税することになります。

近年では消費税率の引上げにより、MS法人を活用した節税が有利にならないケースが増えており、注意が必要です。

MS法人の株価の贈与税や相続税が高額になる可能性

MS法人の株主に院長先生がなる場合、MS法人の株価に注意しておく必要があります。

株価が高額になってから次世代に株を移転すると、高税率の贈与税や相続税がかかり、せっかくの所得税の減税効果を減少させることになります。

次世代に引き継ぐ必要がある場合は、評価が高額にならないように株価評価を行っておいたほうが良いでしょう。

もしくは、最初から次世代の方が株主になることも検討しましょう。

医療法や薬機法での注意点

MS法人そのものは医療法の規制を受けないとはいえ、医療法や薬機法が関係してくることがあるので注意が必要です。

先に書いたように、医療機器の販売や賃貸をMS法人で行う場合、薬機法との関係で、事前の届出が必要になります。

歯科クリニックの場合、歯科技工物の提供を行う場合も保健所への申請が必要になります。

また、医療法人の場合、その役員とMS法人の役員を兼任することは医療法人の非営利性の観点から原則として認められません。

実務的には、多くの場合は院長や理事長の奥様など家族がMS法人の代表に就任することになります。

その他、医療法人は配当が禁止ですが、医療法人とMS法人との間で行われる取引価格について、妥当な金額でないと配当とみなされることがあります。

見積書や契約書などを残すことで説明できるように対応しておく必要があります。

近年のMS法人の必要性は限定的に

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以前、1人医療法人が設立できなかった時代は、設立困難な医療法人の代わりに節税面のメリットのあるMS法人が設立される傾向にありました。

しかし、1985年の医療法の改正で1人医療法人が作れるようになってからは、1人医療法人が加速的に増え、一方でMS法人は減少しました。

なぜMS法人が少ないかというと、前述したように、MS法人を通さなければ消費税非課税になるところが、課税対象になってしまうためです。

消費税が増税されるほどMS法人の必要性は限定的になっているのが現状です。

また、MS法人についてはクリニック同様、誰に継がせるのかということを検討しないと、相続時にかえって損をすることになります。

ただ、資産管理会社としての機能を果たし、相続対策や資産運用で、上手に節税に活用しているケースもあります。

どちらにしろ、先生にとってMS法人の設立はメリットが大きいのか、デメリットが大きいのかは税理士などに相談して、よく検討する必要があります。

【まとめ】MS法人設立は慎重に

以上、MS法人の活用方法と、メリットとデメリットについてお伝えしました。

MS法人については、資産管理会社として活用できるメリット以外は、医療法人のメリットと重なることが多いです。

また、消費税の課税対象になることや、相続税がかえって高額になることがあるので注意が必要です。

医療法人同様、先生にとってのメリットとデメリットをよく検討してから設立しましょう。

笠浪 真

1978年生まれ。京都府出身。藤沢市在住。大学卒業後、大手会計事務所・法律事務所等にて10年勤務。税務・法務・労務の知識とノウハウを習得して、平成23年に独立開業。
現在、総勢52人(令和3年10月1日現在)のスタッフを抱え、クライアント数は法人・個人を含め約300社。
息子が交通事故に遭遇した際に、医師のおかげで一命をとりとめたことをきっかけに、今度は自分が医療業界へ恩返ししたいという思いに至る。

医院開業・医院経営・スタッフ採用・医療法人化・税務調査・事業承継などこれまでの相談件数は2,000件を超える。その豊富な事例とノウハウを問題解決パターンごとに分類し、クライアントに提供するだけでなく、オウンドメディア『開業医の教科書®︎』にて一般にも公開する。

医院の売上を増やすだけでなく、節税、労務などあらゆる経営課題を解決する。全てをワンストップで一任できる安心感から、医師からの紹介が絶えない。病院で息子の命を助けてもらったからこそ「ひとつでも多くの医院を永続的に繁栄させること」を使命とし、開業医の院長の経営参謀として活動している。

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