
Q : クリニックの退職金の税金について
退職金の準備について、支給した時の税金について説明します。
退職金はその後の生活を支える大切なものであり、他の所得より優遇されています。
まず、控除額の計算方法は勤続20年を超えるか超えないかで変わります。
退職所得控除額の計算 *勤続年数(=A)
20年以下 40万円 × A=退職所得控除額
(80万円に満たない場合には、80万円)
20年超 800万円 + 70万円 × (A – 20年)=退職所得控除額
所得税は(退職金-退職所得控除額)×1/2の金額にかかります。
たとえば退職金の支給額が800万円、勤続年数が10年2か月の人の場合
A 勤続年数は、11年になります。(1年未満の端数は1年に切上げ)
B 退職所得控除額 40万円×Aの勤続年数=40万円×11年=440万円
C 課税退職所得金額 (退職金の支給額-B)×1/2
=(800万円-440万円)×1/2=180万円
D 税額 (C×税率-控除額)×1.021=180万円×5%×1.021=91,890円
この場合の源泉徴収税額は、91,890円になります。
退職金の支給額が2,300万円、勤続年数が29年2か月の人の場合
E 勤続年数は、30年になります。(1年未満の端数は、1年に切上げ)
F 退職所得控除額 800万円+70万円×(Eの勤続年数-20年)
=800万円+70万円×10年=1,500万円
G 課税退職所得金額 (退職金の支給額-F)×1/2
=(2,300万円-1,500万円)×1/2
=400万円
H 税額 (G×税率-控除額)×1.021=(400万円×20%-427,500円)×1.021=380,322.5円
⇒380,322円(1円未満の端数は切り捨てます。)
この場合の源泉徴収税額は、380,322円になります。
医療法人の役員になっている先生の場合、あまりに高い退職金を設定していますと、医療法人の費用と認められず法人税がかかってしまうことがあります。
では、適正な退職金は幾らぐらいが程良いのでしょうか?
詳細は、税理士法人テラスにぜひご相談ください。
“医院多様化・事業継承・相続”カテゴリーのよくあるお悩み一覧
Q23: 医療法人化
Q24: 役員報酬設定
Q25: 5年目からの運転資金対策(再リース)
Q26: 所得分散
Q27: まだまだある5年目からの税金対策メニュー
Q28: 就業規則の見直し
Q29: 分院(サテライト)
Q30: 代診医師を探したい
Q31: 退職金準備
Q32: 後継者育成
Q33: 相続対策(子供が医師でない場合)
Q34: 出資持分評価
Q35: 医療法人の診療所移転
Q36: 投資・不動産などの資産運用
Q37: 退職金支払い
Q38: 医院の承継(親子・親族)
Q39: 医院の承継(第三者承継)
Q40: 相続
Q41: 相続税申告
Q42: クリニックの閉院について
Q43: 遺産分割
Q44: 相続税・税務調査
実際に税理士法人テラスが医院承継・相続フェーズをお手伝いした先生にお話を聞いてみました。