書籍出版のお知らせ

医療法人の診療所移転

ライフステージ:開業5年目〜10年目

フェーズ:医院多様化フェーズ


執筆者:眉山 優貴
千葉県出身

前職は資格取得専門の予備校の受付事務。そのため様々な職種に接する機会があり、特に会計業界に興味が湧いて2015年に税理士法人テラス入社。
入社後は税務会計業務全般、相続税のシミュレーション、給与試算・会計システムの導入を担う他、社内の人材採用にも関わる。未経験の業界ながら、興味関心を持った仕事に次々と挑戦させてもらえることにやりがいを感じている。
レスポンスが早く、社内だけでなく社外からの信頼も厚い。
当面の目標は、効率よく快適に業務ができる仕組みを作るなど、今後新しく入社する社員がストレスなく働きやすい職場にすること。
医療法人の診療所移転のイメージ

 

Q : 医療法人成りをして患者様が増えて診療所が手狭になり、移転を考えています。どのような手続きを行えばよいのでしょうか?

まず、医療法人の診療所移転になると定款変更手続を行います。
この手続きは都道府県の認可が必要です。
すなわち、医療法人を設立したときと同様の手続きが必要となります。
注意事項としては診療所を移転し、診療開始をいつにするかです。
定款変更には2か月~3カ月ほど時間がかかります。

早い段階で都道府県に事前相談をしスケジュールを組むことが非常に重要です。
行政機関の事前相談後、必要書類をそろえ都道府県に事前審査書類を提出します。この事前審査がどのくらい時間がかかるかを担当者と打合せすることが重要です。
おおむね事前審査は1か月~2か月ほどかかります。

都道府県事前相談中に、管轄の保健所、管轄の厚生局に連絡をし、都道府県に定款変更の申請中と連絡することも大事なポイントです。
事前審査が終わりましたら管轄の保健所へ定款変更書類一式を提出します。
その後は、医療法人設立と同様の手続きとなります。
以下に簡単にスケジュールを記載します。

  1. <法務局> – 登記

  2. <保健所> – 診療所開設許可申請

    ・診療所廃止届
    ・診療所開設届
    ・エックス線装置廃止届
    ・エックス線装置設置届

  3. <厚生局> – 保険医療機関指定申請書

    ・保険医療機関廃止申請書

このようなスケジュールとなります。上記以外でもクリニックによって手続きの分量が増えますので、注意が必要です。

今回は診療所移転の例を記載しましたが、この他にも医療法人には様々な行政手続きがあります。
詳細は、税理士法人テラスにぜひご相談ください。

“医院多様化・事業継承・相続”カテゴリーのよくあるお悩み一覧

Q23: 医療法人化
Q24: 役員報酬設定
Q25: 5年目からの運転資金対策(再リース)
Q26: 所得分散
Q27: まだまだある5年目からの税金対策メニュー
Q28: 就業規則の見直し
Q29: 分院(サテライト)
Q30: 代診医師を探したい
Q31: 退職金準備
Q32: 後継者育成
Q33: 相続対策(子供が医師でない場合)
Q34: 出資持分評価
Q35: 医療法人の診療所移転
Q36: 投資・不動産などの資産運用
Q37: 退職金支払い
Q38: 医院の承継(親子・親族)
Q39: 医院の承継(第三者承継)
Q40: 相続
Q41: 相続税申告
Q42: クリニックの閉院について
Q43: 遺産分割
Q44: 相続税・税務調査


実際に税理士法人テラスが医院承継・相続フェーズをお手伝いした先生にお話を聞いてみました。


医院承継・相続インタビューへのバナー  

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