
Q:クリニックではじめてスタッフ採用を行います。採用を行う際の留意点を教えて下さい。
これまで病院や他のクリニックで組織の一職員として医療に従事されてきた先生が、雇われる側から雇う側へと、その立場の変化を実感されるのが、スタッフ採用のときです。
これは、避けては通れない、経営者としての責任を問われる重要な開業準備事項です。
労働基準法では「使用者が労働者を採用するときは、賃金、労働時間その他の労働条件を書面などで明示しなければならない。」とされ、スタッフを採用する場合は労働条件通知書の作成及び職員に対しての交付が義務付けられています。
なお、パート、アルバイトなどの職員に対しては、①昇給の有無、②賞与の有無、③退職手当の有無及び④雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口については、必ず明記する必要があります。
また、労働契約法では「労働者及び使用者は、労働契約の内容について、できる限り書面により確認するものとする。」と定められています。
労使トラブルを防止するためには、契約内容を書面にて明らかにしておくことが求められています。
スタッフ採用は、クリニックの円滑な運営、来院される患者さんの満足度の向上などのほか、近年増加傾向にある労働トラブルに巻き込まれないためにも、慎重に進めていくことが重要でしょう。
税理士法人テラスでは、労働基準法、労働契約法及びパートタイム労働法などの法律を踏まえ、先生と綿密な打合せを通し、幅広く次のようなサービスを提供しております。
- 求人掲載会社及び面接会場の手配
- 応募書類の精査
- 面接シナリオの作成
- 面接会の立会
- 内定に伴う労働条件通知書の作成
- 雇用契約書の作成及び締結立会
- 開業後の労務管理(就業規則の作成、入退職に伴う諸手続、年度更新、算定基礎届など)
税理士法人テラスは、労働トラブルを防止し、雇用のミスマッチを減らし、生産性の高い快適な組織作りをサポートいたします。
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