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笠井 利哉

Toshiya Kasai
税理士法人テラス顧問

Profile

税理士法人テラス顧問 弁護士 笠井 利哉
1977年11月4日東京都杉並区生まれ。慶應義塾大学法学部卒業。東京笠井法律総合事務所代表。
東京笠井法律総合事務所設立後、主に相続関係、不動産関係、詐欺被害、交通事故などの民事事件を中心とし、医療関連案件も多数担当。
一方で安愚楽牧場、MRIインターナショナル、ケフィアなど有名な大型詐欺被害事件の被害者側弁護団に参加して被害救済活動を行う。
2013年に笠浪代表と知り合い意気投合。税理士法人テラス経由の医業労務や患者トラブルなど医療案件も多数扱うようになる。税理士法人テラス顧問に就任。
一人ひとりの依頼者様の立場に立ち、どのような解決方法がベストなのかを吟味し、解決方法の実現に全力を尽くす。
1人でも多くの法的紛争に巻き込まれた方の助けとなることが社会貢献という確固たる信念のもと、事業拡大していくことを目標としている。

訴訟問題など法的紛争の対策は万全ですか?

はじめまして、税理士法人テラス顧問・弁護士の笠井利哉です。

私はこれまで業種業態問わず、相続関係、不動産関係、詐欺被害、交通事故などの数多くの民事事件を中心に扱ってきました。

その中には個人開業の医院・クリニックや医療法人の法的紛争もあります。

2013年に笠浪代表と出会ってから、同い年だったこともあり意気投合し、以後税理士法人テラス経由の医療案件も関わっています。

あくまで一例にはなりますが、医院・クリニックの先生から多く寄せられる相談事例をいくつか紹介します。

【CASE①】「問題スタッフを辞めさせたい」等の医療労務のトラブル

医院・クリニックの院長先生の相談で多いのが、問題スタッフとの労使間トラブルです。

その中でも「あのスタッフを辞めさせたい」という解雇に関する問題です。

しかし、労働契約法第16条では「解雇権の濫用」が無効とされているため、スタッフを安易に解雇することができません。

「やる気がない」「職場の雰囲気を悪くしている」など勤務態度不良を理由に解雇すれば、不当解雇で訴訟問題に発展することも考えられます。

不当解雇に関する労使間トラブルは、雇用側にとって非常に不利な判例が多く、医院・クリニックに限らず雇用側が敗訴した例が多数あります。

だからといって、「職場の雰囲気を悪くしている」「他のスタッフから不満が上がっている」スタッフを野放しにするわけにもいきません。

問題スタッフの存在は、医院・クリニック全体の生産性やモチベーションを大きく下げます。患者満足度も下げますし、優秀なスタッフが離職することになりかねません。

改善の見込みがなければ、問題スタッフに対しては退職勧奨か解雇(懲戒解雇か普通解雇)を検討せざるを得ません。

やむなく解雇せざるを得ない場合は、私が社労士の先生と連携して労働関連法に則って対応しますのでご安心ください。

また、もちろん「スタッフからハラスメントで訴訟問題に発展しそう」などの退職・解雇以外の労使間トラブルについても対応します。

「問題スタッフを辞めさせたい」等の医療労務のトラブルの画像

【CASE②】問題患者とのトラブル

問題患者とのトラブルの画像

ケアネットが2013年に会員医師に対して行った調査(有効回答数1,000人)によると,7割近くの医師が「医療機関や医療従事者に対して,理不尽な要求・暴言・暴力を繰り返す患者や,その家族に対応した経験がある」と答えています。

問題患者とのトラブルの類型としては、主に次のようなものが挙げられます。

  • 必要以上に完治を求めるなど理不尽な要求をしてくる
  • 暴言を吐く・暴力を振るう
  • 医療費の未払い

医院・クリニックの問題患者対応が、一般企業のクレーマー対応と何が違うかというと、応召義務と密接に繋がることです。

具体的には理不尽な要求をしてくる患者や、医療費を払わない患者に対して診療拒否できるかどうかといった問題です。

問題患者に対する応召義務については、ケースバイケースであり、判断が非常に難しいところがありますので、弁護士にご相談ください。

また、医療費の未払いや問題患者と訴訟問題に発展しそうになった場合についても、弁護士にぜひご相談ください。

ただし、問題患者とのトラブルに巻き込まれた場合、「弁護士に相談します」と伝えるだけで、引き下がることがあります。

実際に、院長先生が問題患者と法的紛争に至るような場合は私が対応しますので、問題患者にはその旨をお伝えいただければと思います。

婦人科や小児科など、統計的に問題患者とのトラブルが多い診療科目は、弁護士と契約を結んでいる場合が多いので、ぜひご検討ください。

【CASE③】不良品の医療機器をリース契約

高額の医療機器については、直接購入するよりはリース契約するようなことが多いでしょう。

リース契約のトラブルで多いのが、医療機器が不良品だった場合です。

通常のリース契約書では、期間途中のリース契約解除は禁止されています。

廃業や新たな医療機器の購入による契約解除はもちろん、品質上の欠陥についても原則的に契約解除できません。リース会社は瑕疵担保責任を負わないためです。

ただしリース契約の場合でも、医療機器がまだ手元にない場合や、虚偽の事実を言われて契約したときなど、契約無効や取消ができる可能性があります。

リース契約解除や損害賠償請求は難しいのですが、手が打てる可能性もあるので一度ご相談ください。

不良品の医療機器をリース契約のイメージ

【CASE④】医療法人の妻と離婚

医療法人の妻と離婚のイメージ

私は離婚や家庭内暴力など、夫婦問題などの民事事件も扱いますが、医師、特に医療法人特有の問題もあります。

そのなかでも代表的なのが、妻が医療法人に出資(拠出)して、理事となっているケースです。

離婚後も医療法人の理事になるとは考えにくく、旧法の医療法人であれば出資持分の払戻請求をされる際に、出資持分評価額が高額になりがちです。

その他、自宅がクリニック兼用である場合、実家からの資金援助があった場合など、医師の離婚には、特有の複雑な問題が発生します。

そのため医院経営に限らず、離婚など生活問題に関しても、遠慮なくご相談ください。

【CASE⑤】医療法人の遺産分割問題

遺産分割協議は、相続問題で揉め事が起こりやすいケースの1つです。

開業医の先生特有の遺産分割で問題になるのが、旧法の医療法人で相続人が医師の子と非医師の子両方いる場合です。

旧法の医療法人の出資持分は配当が禁止されてること、及び一部を売却して現金化することができないため、配分が難しくなるのです。

非医師の子にとって出資持分を相続しても、ほとんど使い道はありません。

だからといって、出資持分をそのまま医師の子に相続すると、非医師の子にとっては不平等感が否めません。

この場合は、非医師の子が遺留分侵害額請求をして、最低限の相続を主張するのが自然でしょう。

このような複雑な相続は、骨肉の争いに発展しやすい傾向にあります。場合によっては、不動産として医療法人を売却し、事業を廃止して遺産分割するケースもあります。

このような遺産相続に関して法的紛争に陥ったような場合は、私が対応して、相続人全員にとって最適な解決策を導きますのでお任せください。

医療法人の遺産分割問題のイメージ

【CASE⑥】スタッフの引抜き行為

スタッフの引抜き行為のイメージ

勤務医の先生が退職して医院開業する際、「勤務先の医院のスタッフを引き抜いて問題ないか?」という相談を受けることがあります。

結論から申し上げますと、勤務先のスタッフを引き抜くこと自体は不法行為にはなりません。

ただし、例外として、次のようなケースは不法行為にあたり、民法の規定で損害賠償を請求される可能性があります。

①スタッフを執拗に勧誘
②虚偽の事実を告げて勧誘(勤務先の医院の根も葉もない悪い噂を流すなど)
③勤務先の院長との間で引抜き行為をしない旨の合意がある場合

特に問題となるのは、勤務先の院長と知らずのうちに合意をしていたような場合です。

しかし、このような場合でも必ずしも不法行為に当たるわけではありません。例えば「スタッフの自由意思で転職した」と評価される事実関係があれば不法行為にはならないのです。

医院開業前に、スタッフの引抜き行為で揉め事が起きそうな場合は、ぜひご相談ください。

【CASE⑦】競業避止義務

医院開業前の法律トラブルで、もう1つ例を挙げますと、就業規則や雇用契約の中で競業避止義務を謳っている場合です。

例えば、勤務先に近いエリアで開業しようと思ったら、「そこは開業したらだめだよ」というものです。

勤務先に近い場所で開業すること自体は不法行為ではないのですが、就業規則に定めがあったり、雇用契約書で合意を得ている場合は例外となります。

ただし、この場合も無効になり得ることがあります。例えば、

  • 未来永劫競業を禁止する
  • 競業禁止エリアがあまりに広い
  • 開業する先生にとって、非常に不利益になる条件
  • 代償措置(給与、手当、退職金等)がないか、程度が低い

このような場合は、競合避止義務が無効となる場合があります。

そもそも競業を禁止するのは、医療機関を充実させようとする国の方針にも反するので、比較的無効になるケースが多くなると考えられます。

先のスタッフ引抜きの件も含め、開業前の法律トラブルについても、ぜひご相談ください。

競業避止義務のイメージ

医院・クリニックのあらゆる法的紛争はお任せください

医院・クリニックのあらゆる法的紛争はお任せくださいのイメージ

上記のように院長先生が法的紛争に巻き込まれることはありますが、訴訟問題などの法的紛争については、税理士や社労士の先生は当然扱えない範囲です。

そこで、私が院長先生など、トラブルに巻き込まれた方の立場に立ち、最善の解決方法の実現に力を尽くします。

法的紛争については、事案毎に千差万別であり、当事者の置かれた状況、感情、訴訟に至る経緯などの様々な状況で最適解は変わってきます。

何か法的なトラブルに巻き込まれた場合は、税理士や社労士の先生と連携を取り、解決の実現のため迅速に対応します。

数多くの民事事件を扱ってきた経験をもとに、必ず院長先生に安心していただけるように尽力しますのでご安心ください。

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