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Vol.100 業種別【不動産業(相続)】
2020年から始まる自筆証書遺言の保管制度とは?
『自筆証書遺言』『公正証書遺言』『秘密証書遺言』の3つの種類がある『遺言書』ですが、
『自筆証書遺言』は遺言者自身により手軽に作成することができます。
この自筆証書遺言に関し、2020年7月から法務局による保管制度が始まりました。
下記で詳しくご説明しています。ぜひご覧ください。
Vol.100 業種別【不動産業(相続)】2020年から始まる自筆証書遺言の保管制度とは?
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