
Q : 被相続人(亡くなった方)の遺産総額が「相続税の基礎控除額」を超える場合、どうすればいいですか?
相続税の申告書を税務署に提出し、相続税額を納付する必要があります。
申告・納付期限は、被相続人の死亡日の翌日から数えて10か月以内とされています。
なお、期限を過ぎても申告書を提出することは可能ですが、相続税額を軽減できる特例が使用できないことや、余分な税金を支払わなければならない場合があります。
相続税の基本的な計算方法は以下の通りです。
【A】遺産総額(正味の遺産総額) | − | 【B】相続税の基礎控除額
|
プラスの遺産(預貯金・不動産株式・公社債・生命保険など) | 3,000万+法定相続人の数×600万円 |
△マイナスの遺産(借入金など) |
△非相続人のお葬式費用 |
【C】課税遺産総額=【A】−【B】
・残額あり→申告書の提出及び相続税の納付が必要
・残額なし→申告書の提出及び相続税の納付は不要
また、相続税を計算する際に、特例として、配偶者の税額軽減という制度があります。
配偶者が取得した財産については、正味の遺産総額の法定相続分まで、又は1億6,000万円までのどちらか高い金額までは、相続税がかからないという特例です。
さらに、個人が取得した財産のうち、被相続人の居住用又は事業用の宅地等については、一定の要件を満たせば、その評価額が減額されるという小規模宅地等の特例があります。
なお、上記の相続税の特例は、いずれも遺産分割協議が成立し、仮に課税遺産総額が0円になったとしても、申告書を提出しなければなりません。
加えて、賢く相続税対策するためには、正しい税金・法律知識を持って、事前の対策をしておくことが重要です。
税理士法人テラスでは、相続でお悩みの方に親身になってご対応させていただきます。
詳細は、ぜひご相談ください。(秘密厳守でご対応いたしますのでご安心ください)。
“医院多様化・事業継承・相続”カテゴリーのよくあるお悩み一覧
Q23: 医療法人化
Q24: 役員報酬設定
Q25: 5年目からの運転資金対策(再リース)
Q26: 所得分散
Q27: まだまだある5年目からの税金対策メニュー
Q28: 就業規則の見直し
Q29: 分院(サテライト)
Q30: 代診医師を探したい
Q31: 退職金準備
Q32: 後継者育成
Q33: 相続対策(子供が医師でない場合)
Q34: 出資持分評価
Q35: 医療法人の診療所移転
Q36: 投資・不動産などの資産運用
Q37: 退職金支払い
Q38: 医院の承継(親子・親族)
Q39: 医院の承継(第三者承継)
Q40: 相続
Q41: 相続税申告
Q42: クリニックの閉院について
Q43: 遺産分割
Q44: 相続税・税務調査
実際に税理士法人テラスが医院承継・相続フェーズをお手伝いした先生にお話を聞いてみました。