書籍出版のお知らせ

クリニックの相続税申告

ライフステージ:開業11年目以降

フェーズ:医院継承フェーズ


執筆者:外田 寛和
税理士試験科目合格者 東京都出身

子供の頃から自宅で決算・申告の仕事をする父の姿を見ていたことから会計に興味を持ち、大学では商学部に進む。大学卒業後はトラック運転手として働いていたが会計の仕事への関心を捨てきれず、大手税理士法人に転職。医療部に配属され、8年半のあいだ医院・クリニックの税務会計業務の経験を積む。
次のキャリアアップを考えていた頃に笠浪代表から声がかかったことをきっかけに、2017年1月税理士法人テラスに入社。前職の経験を活かして税務会計業務全般、医療機関のコンサルティングを担い、社員育成にも力を入れている。特に新規開業したばかりで、経営に不安を持つクリニックの税務やコンサルティングを得意とする。
「一つ一つ丁寧な仕事をしてくれる」とクライアントからの安心感が強い。
今後の目標は、経験の浅い社員のスキルの底上げを図り、事業規模を拡大させていく当社の組織力を強化していくこと。
クリニックの相続税申告のイメージ

 

Q : 被相続人(亡くなった方)の遺産総額が「相続税の基礎控除額」を超える場合、どうすればいいですか?

相続税の申告書を税務署に提出し、相続税額を納付する必要があります。
申告・納付期限は、被相続人の死亡日の翌日から数えて10か月以内とされています。

なお、期限を過ぎても申告書を提出することは可能ですが、相続税額を軽減できる特例が使用できないことや、余分な税金を支払わなければならない場合があります。

相続税の基本的な計算方法は以下の通りです。

【A】遺産総額(正味の遺産総額)【B】相続税の基礎控除額
プラスの遺産(預貯金・不動産株式・公社債・生命保険など)3,000万+法定相続人の数×600万円
△マイナスの遺産(借入金など)
△非相続人のお葬式費用

【C】課税遺産総額=【A】−【B】
・残額あり→申告書の提出及び相続税の納付が必要
・残額なし→申告書の提出及び相続税の納付は不要

また、相続税を計算する際に、特例として、配偶者の税額軽減という制度があります。
配偶者が取得した財産については、正味の遺産総額の法定相続分まで、又は1億6,000万円までのどちらか高い金額までは、相続税がかからないという特例です。

さらに、個人が取得した財産のうち、被相続人の居住用又は事業用の宅地等については、一定の要件を満たせば、その評価額が減額されるという小規模宅地等の特例があります。
なお、上記の相続税の特例は、いずれも遺産分割協議が成立し、仮に課税遺産総額が0円になったとしても、申告書を提出しなければなりません。
加えて、賢く相続税対策するためには、正しい税金・法律知識を持って、事前の対策をしておくことが重要です。

税理士法人テラスでは、相続でお悩みの方に親身になってご対応させていただきます。
詳細は、ぜひご相談ください。(秘密厳守でご対応いたしますのでご安心ください)。

“医院多様化・事業継承・相続”カテゴリーのよくあるお悩み一覧

Q23: 医療法人化
Q24: 役員報酬設定
Q25: 5年目からの運転資金対策(再リース)
Q26: 所得分散
Q27: まだまだある5年目からの税金対策メニュー
Q28: 就業規則の見直し
Q29: 分院(サテライト)
Q30: 代診医師を探したい
Q31: 退職金準備
Q32: 後継者育成
Q33: 相続対策(子供が医師でない場合)
Q34: 出資持分評価
Q35: 医療法人の診療所移転
Q36: 投資・不動産などの資産運用
Q37: 退職金支払い
Q38: 医院の承継(親子・親族)
Q39: 医院の承継(第三者承継)
Q40: 相続
Q41: 相続税申告
Q42: クリニックの閉院について
Q43: 遺産分割
Q44: 相続税・税務調査


実際に税理士法人テラスが医院承継・相続フェーズをお手伝いした先生にお話を聞いてみました。


医院承継・相続インタビューへのバナー  

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    税理士法人テラス代表笠浪が執筆している、一般社団法人医療経営支援機構より皆様にぜひ知っていただきたい医療経営・税務・労務・助成金などについての最新の情報を定期的に発信させていただきます。

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