
Q :医療法人での相続対策を教えてください。
現行制度上、医療法人は大きく2つ分けられます。
- 出資持分あり
- 出資持分なし(平成19年4月以降設立の医療法人)
①の出資持分ありの場合は、出資持分に対しての評価額になります。
これに対して② の出資持分なしの場合には、相続財産は、基金と同額の評価額になります。
出資持分は、社員の退社に伴う払戻しや医療法人の解散に伴う残余財産の分配が生じ得ることから、財産価値があるとみなされ、相続税の課税対象となります。
医療法人は剰余金からの配当ができないため、過去の利益の累積である利益剰余金が高額になる傾向があります。
そのため出資持分の評価額も高くなり、多額の相続税が発生する可能性が高くなります。
現行制度上、持分ありから持分なしへの移行制度が設けられています。
相続人が持分あり医療法人の持分を相続または遺贈により取得した場合、 その法人が移行計画の認定を受けた医療法人であるときは、移行計画の期間満了まで相続税の納税が猶予され、持分を放棄した場合は、猶予税額が免除されます。
ただし、上記移行制度は一定の制約があり、選択するには躊躇してしまうことがあります。
持分ありの医療法人の場合の有効な相続税対策として下記があります。
- 医療法人の持分を親族に毎年贈与していく。
譲与税は受贈者ごとに1年間で110万円までは非課税となります。 - 役員退職金などを活用して医療法人の出資持分の評価額を引き下げる。
医療法人出資持分の評価は、その利益の累積である利益剰余金が大きく影響します。
そのため、退職金などで費用が生じると医療法人の出資持分の評価額が下がるため、結果として、相続税が低くなります。 - MS法人などの活用
MS法人などに業務を移管することにより医療法人の利益を圧縮し、株価を下げることが可能です。
詳細は、税理士法人テラスにぜひご相談ください。
“医院多様化・事業継承・相続”カテゴリーのよくあるお悩み一覧
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Q24: 役員報酬設定
Q25: 5年目からの運転資金対策(再リース)
Q26: 所得分散
Q27: まだまだある5年目からの税金対策メニュー
Q28: 就業規則の見直し
Q29: 分院(サテライト)
Q30: 代診医師を探したい
Q31: 退職金準備
Q32: 後継者育成
Q33: 相続対策(子供が医師でない場合)
Q34: 出資持分評価
Q35: 医療法人の診療所移転
Q36: 投資・不動産などの資産運用
Q37: 退職金支払い
Q38: 医院の承継(親子・親族)
Q39: 医院の承継(第三者承継)
Q40: 相続
Q41: 相続税申告
Q42: クリニックの閉院について
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実際に税理士法人テラスが医院承継・相続フェーズをお手伝いした先生にお話を聞いてみました。