書籍出版のお知らせ

クリニックの相続

ライフステージ:開業11年目以降

フェーズ:医院継承フェーズ


執筆者:外田 寛和
税理士試験科目合格者 東京都出身

子供の頃から自宅で決算・申告の仕事をする父の姿を見ていたことから会計に興味を持ち、大学では商学部に進む。大学卒業後はトラック運転手として働いていたが会計の仕事への関心を捨てきれず、大手税理士法人に転職。医療部に配属され、8年半のあいだ医院・クリニックの税務会計業務の経験を積む。
次のキャリアアップを考えていた頃に笠浪代表から声がかかったことをきっかけに、2017年1月税理士法人テラスに入社。前職の経験を活かして税務会計業務全般、医療機関のコンサルティングを担い、社員育成にも力を入れている。特に新規開業したばかりで、経営に不安を持つクリニックの税務やコンサルティングを得意とする。
「一つ一つ丁寧な仕事をしてくれる」とクライアントからの安心感が強い。
今後の目標は、経験の浅い社員のスキルの底上げを図り、事業規模を拡大させていく当社の組織力を強化していくこと。
クリニックの相続のイメージ

 

Q :医療法人での相続対策を教えてください。

現行制度上、医療法人は大きく2つ分けられます。

  1. 出資持分あり
  2. 出資持分なし(平成19年4月以降設立の医療法人)

①の出資持分ありの場合は、出資持分に対しての評価額になります。
これに対して② の出資持分なしの場合には、相続財産は、基金と同額の評価額になります。

出資持分は、社員の退社に伴う払戻しや医療法人の解散に伴う残余財産の分配が生じ得ることから、財産価値があるとみなされ、相続税の課税対象となります。
医療法人は剰余金からの配当ができないため、過去の利益の累積である利益剰余金が高額になる傾向があります。
そのため出資持分の評価額も高くなり、多額の相続税が発生する可能性が高くなります。

現行制度上、持分ありから持分なしへの移行制度が設けられています。
相続人が持分あり医療法人の持分を相続または遺贈により取得した場合、 その法人が移行計画の認定を受けた医療法人であるときは、移行計画の期間満了まで相続税の納税が猶予され、持分を放棄した場合は、猶予税額が免除されます。
ただし、上記移行制度は一定の制約があり、選択するには躊躇してしまうことがあります。

持分ありの医療法人の場合の有効な相続税対策として下記があります。

  • 医療法人の持分を親族に毎年贈与していく。
    譲与税は受贈者ごとに1年間で110万円までは非課税となります。
  • 役員退職金などを活用して医療法人の出資持分の評価額を引き下げる。
    医療法人出資持分の評価は、その利益の累積である利益剰余金が大きく影響します。
    そのため、退職金などで費用が生じると医療法人の出資持分の評価額が下がるため、結果として、相続税が低くなります。
  • MS法人などの活用
    MS法人などに業務を移管することにより医療法人の利益を圧縮し、株価を下げることが可能です。

詳細は、税理士法人テラスにぜひご相談ください。

“医院多様化・事業継承・相続”カテゴリーのよくあるお悩み一覧

Q23: 医療法人化
Q24: 役員報酬設定
Q25: 5年目からの運転資金対策(再リース)
Q26: 所得分散
Q27: まだまだある5年目からの税金対策メニュー
Q28: 就業規則の見直し
Q29: 分院(サテライト)
Q30: 代診医師を探したい
Q31: 退職金準備
Q32: 後継者育成
Q33: 相続対策(子供が医師でない場合)
Q34: 出資持分評価
Q35: 医療法人の診療所移転
Q36: 投資・不動産などの資産運用
Q37: 退職金支払い
Q38: 医院の承継(親子・親族)
Q39: 医院の承継(第三者承継)
Q40: 相続
Q41: 相続税申告
Q42: クリニックの閉院について
Q43: 遺産分割
Q44: 相続税・税務調査


実際に税理士法人テラスが医院承継・相続フェーズをお手伝いした先生にお話を聞いてみました。


医院承継・相続インタビューへのバナー  

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    税理士法人テラス代表笠浪が執筆している、一般社団法人医療経営支援機構より皆様にぜひ知っていただきたい医療経営・税務・労務・助成金などについての最新の情報を定期的に発信させていただきます。

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