
Q : 医療法人の理事長です。子どもは医師ではなく、後継者が不在なのですが、その場合はどのような方法がありますか?
医療法人の理事長は原則、医師又は歯科医師でなければ就任することができません。
そのため、医療法人の経営を承継する方も医師又は歯科医師でなければいけません。
しかし、後継者の方が不在ということですのでいくつか方法を簡単にご紹介したいと思います。
①事業廃止
→医療法人の解散となります。この場合も都道府県知事等の認可が必要となります。
②第三者への承継(売却)
→第三者への承継、いわゆる医療法人のM&Aとなります。
医療機関は地域医療を支える社会的公器としての役割があることから、①のように事業廃止となると地域への影響が大きいものがあります。
そのため、第三者への承継の事例は実際に多く存在します。
その場合の価格は、基本的には売り手と買い手の合意した価格になります。
とはいえ、価格を決定するのは難しく、一例として保険診療の2~3ヵ月分と固定資産の帳簿価格の合計といった金額設定をされるケースもあります。
この他にも方法はあり、それぞれメリットデメリットがあります。
またその上で、出資持分の問題、不動産、従業員の雇用等、決めることはたくさんあります。
親族間での承継ではない場合には、なおのこと十分に時間をかけ計画的に行うことが重要となります。
税理士法人テラスでは、多数クリニックの事業承継、M&Aを手がけています。詳細はぜひご相談ください。
“医院多様化・事業継承・相続”カテゴリーのよくあるお悩み一覧
Q23: 医療法人化
Q24: 役員報酬設定
Q25: 5年目からの運転資金対策(再リース)
Q26: 所得分散
Q27: まだまだある5年目からの税金対策メニュー
Q28: 就業規則の見直し
Q29: 分院(サテライト)
Q30: 代診医師を探したい
Q31: 退職金準備
Q32: 後継者育成
Q33: 相続対策(子供が医師でない場合)
Q34: 出資持分評価
Q35: 医療法人の診療所移転
Q36: 投資・不動産などの資産運用
Q37: 退職金支払い
Q38: 医院の承継(親子・親族)
Q39: 医院の承継(第三者承継)
Q40: 相続
Q41: 相続税申告
Q42: クリニックの閉院について
Q43: 遺産分割
Q44: 相続税・税務調査
実際に税理士法人テラスが医院承継・相続フェーズをお手伝いした先生にお話を聞いてみました。