
Q :当クリニックは、常勤が3名のパートが4名、合計7名の職員が在籍しています。
就業規則を作成する必要はありますか?
作成義務はありません。しかし、クリニックの現在の状況にもよりますが、作成することをお勧めします。
労働基準法第89条には、「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。」とあります。
また、各事項を変更した場合にも届け出が必要です。
なお、各事項とは、始業・終業時刻、休憩時間、休日、賃金などをはじめ、退職に関する事項や安全衛生なども含まれています。行政官庁とは所轄の労働基準監督署であり、違反すると30万円以下の罰金となります。
また、常時10人以上の労働者を使用する使用者とは、パートタイマーやアルバイトなどの職員も含め、常時10人以上の労働者を使用するということです。
ところで、貴クリニックは、10人未満の事業場ということで就業規則の作成および届出義務はありませんが、規模に関係なく職員を雇い入れた場合、労働条件の明示義務があります。
また、雇用を取り巻く環境、職員の権利意識などの変化にともない、労働トラブルに巻き込まれる可能性もあります。
労働条件および行動規範を示しておくことで、労働トラブルを未然に防ぎ、仮にトラブルが発生した場合に、事業所を守るものとして、就業規則は有効ですので、作成をお勧めします。
もっとも、それを行政官庁に届け出る必要はありません。
なお、就業規則を作成することで、要件を満たせば、助成金を受給できることがあります。
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