書籍出版のお知らせ

個人クリニックでできる税金対策

ライフステージ:開業1年目〜3年目

フェーズ:医院運営フェーズ


執筆者:里中 俊介
税理士/MBA 東京都出身

前職の大手税理士法人では医療部に配属され、ダイナミックな提案をしやすいクリニックの税務に面白さを見出す。
2015年医業専門の税理士事務所に舵を切った税理士法人テラスに入社。現在は医院開業・税務調査・医療法人化・事業承継などの税務会計業務の他、売上等の経営課題を解決する医療コンサルタント業務を行う。得意分野は医療法人やMS法人の活用。自分の提案をきっかけにクリニックの財務体質が健全になり、利益を上げていくことに喜びを感じる。
「ワクワクする提案をしてくれる」とクライアントからの期待感も強い。
今後は社内の組織拡大に向けて、後進の育成に力を入れて社員一人ひとりの生産性を高めていくことを目標としている。
個人クリニックでできる税金対策

 

Q : 個人クリニックですが、何か税金対策はありますか?

税金対策に関するノウハウ本はたくさん出版されています。
中には、リスクを伴うものもたくさんあります。
ここでは、ぜひ院長先生に押さえていただきたい、安全な税金対策をご紹介します。

①「小規模企業共済」及び「中小企業倒産防止共済掛金」

小規模企業共済は、毎月1,000円から7万円までの一定額を掛金として、支払い掛け金は全額所得控除の対象となります。
最高額の月7万円を毎月支払うと、7万円×12ヶ月で年間84万円の所得圧縮効果があります。
給付については、将来65歳以上でかつ15年以上払い込んでいる場合や事業を廃業した場合に、一時金又は年金として給付を受ける事ができます。

また、中小企業倒産防止共済掛金は毎月5,000円から200,000円までの一定額を掛金として支払うことで、年間最大240万円まで費用計上が可能です。
この制度は本来、取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための制度ですので、
医院を守る意味でも有効です。

②「国民年金基金」

国民年金の上乗せにあたるものですが、掛金の全額は社会保険料控除となり、所得税及び住民税が軽減されます。
将来受け取る年金額も増えます。

③「ふるさと納税」

ふるさと納税とは、好きな自治体へ寄付を行ったあと、確定申告をすれば寄附額から2,000円を差し引いた額で、所得税と住民税が限度額まで控除される制度です。
限度額は人によって違いますので、ここは注意が必要です。
お礼の楽しみもありますので、ぜひご検討ください。

“医院経営”カテゴリーのよくあるお悩み一覧

Q10: 増患対策(他医院のレセプトデータの提供)
Q11: スタッフとの雇用関係について
Q12: 資金調達・追加融資
Q13: 窓口現金管理
Q14: 個人クリニックでできる税金対策
Q15: 定期訪問


実際に税理士法人テラスが医院経営フェーズをお手伝いした先生にお話を聞いてみました。


医院経営インタビューへのバナー  

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