書籍出版のお知らせ

クリニックスタッフとの雇用関係について

ライフステージ:開業1年目〜3年目

フェーズ:医院運営フェーズ


執筆者:里中 俊介
税理士/MBA 東京都出身

前職の大手税理士法人では医療部に配属され、ダイナミックな提案をしやすいクリニックの税務に面白さを見出す。
2015年医業専門の税理士事務所に舵を切った税理士法人テラスに入社。現在は医院開業・税務調査・医療法人化・事業承継などの税務会計業務の他、売上等の経営課題を解決する医療コンサルタント業務を行う。得意分野は医療法人やMS法人の活用。自分の提案をきっかけにクリニックの財務体質が健全になり、利益を上げていくことに喜びを感じる。
「ワクワクする提案をしてくれる」とクライアントからの期待感も強い。
今後は社内の組織拡大に向けて、後進の育成に力を入れて社員一人ひとりの生産性を高めていくことを目標としている。
スタッフ関係・不安のイメージ

 

Q : クリニックスタッフとの関係で悩むことがあります。

スタッフとの関係については、先生方が不安に思われることは多いようです。

①有給休暇の管理はしっかり行っていますか?

先生の医院で働いているスタッフが半年以上お勤めなら有給休暇が発生します。
有給休暇とは本来バカンスのために使われるお休みです。
ただ、急に、「明日バカンスのためにお休みをいただきます。」と言われては困ります。
しかしそのような場合には、先生には時季変更権という権利があり、他の日に変更させることができます。
有給休暇取得の手順をあらかじめ定めておくことで、スタッフ側もルールがはっきりしますので、取得しやすくなります。

②スタッフの非行に悩んでいませんか?

非行を繰り返すスタッフがいる場合、解雇を検討せざるを得ません。
しかし、安易な解雇は様々なトラブルを引き起こします。
労働契約法では、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、権利を濫用したものとして無効となる」とあります。
また、契約期間に定めのある労働者については、やむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間が満了するまでの間において労働者を解雇することができません。

やむを得ず解雇を行う場合でも、30日前に予告を行うことや、予告を行わない場合には解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)を支払うことが必要になります。
職員を解雇する場合があることをを踏まえ、就業規則、労働条件通知書に、懲戒事由を明確に定めておく必要があります。
懲戒事由を再三注意などしても非行を繰り返し、改善の見込みがない場合や、医院に損害などを与える事件が発生する恐れがある場合には、解雇を考えて下さい。

労務でお悩みの際は、税理士法人テラスのグループ会社である社会保険労務士法人テラスにぜひご相談ください。

“医院運営”カテゴリーのよくあるお悩み一覧

Q10: 増患対策(他医院のレセプトデータの提供)
Q11: スタッフとの雇用関係について
Q12: 資金調達・追加融資
Q13: 窓口現金管理
Q14: 個人クリニックでできる税金対策
Q15: 定期訪問


実際に税理士法人テラスが医院経営フェーズをお手伝いした先生にお話を聞いてみました。


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