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ライフステージ:開業0年目〜

フェーズ:医院開業フェーズ

執筆者:笠浪 真 
1978年生まれ。京都府出身。藤沢市在住。

大学卒業後、大手会計事務所・法律事務所等にて10年勤務。
税務・法務・労務の知識とノウハウを習得して、平成23年に独立開業。
現在、総勢30名のスタッフを抱え、クライアント数は法人・個人を含め約300社。

息子が交通事故に遭遇した際に、医師のおかげで一命をとりとめたことをきっかけに、今度は自分が医療業界へ恩返ししたいという思いに至る。

医院開業・医院経営・スタッフ採用・医療法人化・税務調査・事業承継などこれまでの相談件数は2,000件を超える。その豊富な事例とノウハウを問題解決パターンごとに分類し、クライアントに提供するだけでなく、オウンドメディア『開業医の教科書』にて一般にも公開する。

医院の売上を増やすだけでなく、節税、労務などあらゆる経営課題を解決する。全てをワンストップで一任できる安心感から、医師からの紹介が絶えない。病院で息子の命を助けてもらったからこそ「ひとつでも多くの医院を永続的に繁栄させること」を使命とし、開業医の院長の経営参謀として活動している。

各種許認可申請・届出

 

Q : 個人クリニック開業時の各種許認可申請手続きについて教えてください。

個人クリニック開業に必要な手続きは、主に保健所と厚生局に対して行います。

まず、クリニック開業予定地域の管轄保健所に診療所開設届を提出します。
注意点は、必ず開業予定日の前に管轄保健所(クリニック名や開業予定地等)・管轄厚生局(診療内容等)に事前相談をしてください。
診療所開設届は開設してから10日以内に提出しなければなりません。
実務としてのスケジュールを下記に記載します。

①クリニックとして形が出来上がった段階で診療所開設届を提出。

開設日以降は自費診療、予防接種、検診等の医療行為は可能です。
ただし、診療行為に対して<保険請求>を可能にするためには、別途申請が必要です。
厚生局へ保険医療機関の指定を申請し、指定を受けてはじめて保険請求が可能になります。

②診療所開設届提出後、保健所の担当者がクリニックに実地調査に伺います。

③診療所開設届提出後、管轄の厚生局へ保険医療機関指定申請書を提出。

注意点は、保健所に診療所開設届を提出し、受理された後でないと、保険医療機関指定申請を行うことができません。

この他にも保健所・厚生局への届出があります。代表的な例をご紹介します。

★保健所

  1. エックス線装置設置届
  2. 各種医療機関指定申請(被爆、生活保護、結核等)
  3. 診療所使用許可申請(有床)

★厚生局

  1. 基本診療科の施設基準の届出
  2. 特掲診療科の施設基準の届出

★診療所開設届の添付書類について

  1. 開設者・管理者の医師免許証原本と医師免許証の写し
  2. 開設者・管理者の履歴書
  3. 従事する医師および看護師等の医師免許証原本と医師免許証の写し
  4. 従事する医師および看護師等の履歴書
  5. 診療所付近の案内図(地図)
  6. 診療所の敷地平面図
  7. 建物の構造概要・平面図
  8. 賃貸借契約書(テナントの場合)

 

上記が個人クリニック開業に必要な手続きとなります。
保険診療開始日等の兼ね合いも含めたスケジュールを組むことが非常に大事です。
一つでも提出書類に不備がありますとすべてのスケジュールが遅れてしまいます。
必要書類につきましては管轄の保健所・厚生局によって多少異なります。

税理士法人テラスでは上記に記載されているすべてのご相談を受け付けています。
ご不明点等ございましたら、ぜひお気軽に弊社にご相談ください。

“医院開業”カテゴリーのよくあるお悩み一覧

Q1: 開業のイメージづくり
Q2: 開業地の選定・物件調査
Q3: 資金計画・資金調達
Q4: 建築・内装業者の選定
Q5: 医療機器の選定
Q6: スタッフ採用
Q7: 各種許認可申請・届出
Q8: 広告プランニング
Q9: 開業費

実際に税理士法人テラスが医院開業フェーズをお手伝いした先生にお話を聞いてみました。


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