ライフステージ:開業0年目〜
フェーズ:医院開業フェーズ
執筆者:笠浪 真
税理士・行政書士・MBA 慶應義塾大学大学院医療マネジメント専攻にて医療経営・医療政策を学ぶ。2016年3月修士号取得。税理士法人テラス代表。京都府出身。2011年4月開業。
税理士としての業務および事務所経営全般を担い、取得後は多くの経営者の参謀になることを目指す。
印象に残っている仕事は、病院・院長の相続税の税務調査をうまく乗り越え、お客様から評価を頂いたこと。
ライフステージ:開業0年目〜
フェーズ:医院開業フェーズ
執筆者:笠浪 真
税理士・行政書士・MBA 慶應義塾大学大学院医療マネジメント専攻にて医療経営・医療政策を学ぶ。2016年3月修士号取得。税理士法人テラス代表。京都府出身。2011年4月開業。
税理士としての業務および事務所経営全般を担い、取得後は多くの経営者の参謀になることを目指す。
印象に残っている仕事は、病院・院長の相続税の税務調査をうまく乗り越え、お客様から評価を頂いたこと。
個人クリニック開業に必要な手続きは、主に保健所と厚生局に対して行います。
まず、クリニック開業予定地域の管轄保健所に診療所開設届を提出します。
注意点は、必ず開業予定日の前に管轄保健所(クリニック名や開業予定地等)・管轄厚生局(診療内容等)に事前相談をしてください。
診療所開設届は開設してから10日以内に提出しなければなりません。
実務としてのスケジュールを下記に記載します。
開設日以降は自費診療、予防接種、検診等の医療行為は可能です。
ただし、診療行為に対して<保険請求>を可能にするためには、別途申請が必要です。
厚生局へ保険医療機関の指定を申請し、指定を受けてはじめて保険請求が可能になります。
注意点は、保健所に診療所開設届を提出し、受理された後でないと、保険医療機関指定申請を行うことができません。
この他にも保健所・厚生局への届出があります。代表的な例をご紹介します。
①エックス線装置設置届
②各種医療機関指定申請(被爆、生活保護、結核等)
③診療所使用許可申請(有床)
①基本診療科の施設基準の届出
②特掲診療科の施設基準の届出
①開設者・管理者の医師免許証原本と医師免許証の写し
②開設者・管理者の履歴書
③従事する医師および看護師等の医師免許証原本と医師免許証の写し
④従事する医師および看護師等の履歴書
⑤診療所付近の案内図(地図)
⑥診療所の敷地平面図
⑦建物の構造概要・平面図
⑧賃貸借契約書(テナントの場合)
上記が個人クリニック開業に必要な手続きとなります。
保険診療開始日等の兼ね合いも含めたスケジュールを組むことが非常に大事です。
一つでも提出書類に不備がありますとすべてのスケジュールが遅れてしまいます。
必要書類につきましては管轄の保健所・厚生局によって多少異なります。
税理士法人テラスでは上記に記載されているすべてのご相談を受け付けています。
ご不明点等ございましたら、ぜひお気軽に弊社にご相談ください。
“医院開業”カテゴリーのよくあるお悩み一覧
Q1: 開業のイメージづくり
Q2: 開業地の選定・物件調査
Q3: 資金計画・資金調達
Q4: 建築・内装業者の選定
Q5: 医療機器の選定
Q6: スタッフ採用
Q7: 各種許認可申請・届出
Q8: 広告プランニング
Q9: 開業費
実際に税理士法人テラスが 医院開業フェーズをお手伝いした 先生にお話を聞いてみました。