医業・税務・労務・
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Vol.43 ビジネス【企業法務】判例から解説! 問題従業員の退職金は支払わねばならない?
問題を起こした従業員を懲戒解雇にした場合、退職金は支給すべきなのでしょうか、それとも支給せず済ませられるものでしょうか。
退職金には、功労保障的な意味合い、それから賃金の後払い的な意味合いもあると言われています。
今回は、この問題について、実際におきた「Y社事件」をもとにご説明しています。
ぜひご覧ください。
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