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Vol.31 業種別【不動産業(相続)】義父の療養看護に尽くした嫁……それでも遺産はもらえない?
2018年7月13日公布の改正相続法により、故人である被相続人の看病などに携わった親族に対し、
これまで認められていなかった相続人以外による金銭請求権が認められるようになりました。
下記で詳しくご紹介しています。ぜひご覧ください。
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