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Vol.103 業種別【不動産業(相続)】
遺留分に相当する金員が支払えないときの対応策とは?
2019年7月に改正相続法が施行され、
その中に遺留分侵害額請求に関する期限の許与の制度があります。
この制度は、相続人が他の相続人に遺留分侵害額請求をされた際に、相当する金員を支払うことが困難な場合の対応策となります。
下記で詳しくご説明しています。ぜひご覧ください。
Vol.103 業種別【不動産業(相続)】遺留分に相当する金員が支払えないときの対応策とは?
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