今年も確定申告の時期がスタートしました。
平成30年度の確定申告は、2019年2月18日(月)から3月15日(金)の間に
税務署に提出する必要があります。
弊社のような会計事務所では、この時期は繁忙期になります。
通常の顧問業務に加え、追加的に確定申告業務のご依頼をいただくからです。
しかし、ご依頼をいただけるのはとてもありがたいこと。
確定申告をきっかけに、新たな顧問契約につながることもあります。
以下に当てはまる方は、確定申告が必要になるので注意が必要です。
・給与収入が2,000万円を超えている場合
・2ヵ所以上の会社から給与を受け取っている場合
・配当所得や不動産所得などの副業所得が20万円を超える場合
・医療費控除、雑損控除などを受ける場合
・住宅ローン控除を初めて受ける場合(2年目以降は年末調整で行う)
・所有している不動産を売却した場合
・その年の途中で退職し、再就職しておらず、年末調整を受けられない場合
・ふるさと納税の納付先自治体が6ヵ所以上の場合 など
さて、来月3月28日(木)には、
毎年恒例の税制改正セミナー@銀座を開催させていただきます。
今年はびっくりするような改正点はありませんでしたが、
今年10月の消費税10%導入に向けて、税制の援護が入っていきます。
ご興味のある方は、ぜひお声掛けください。
笠浪真
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